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不正経理の手口と特徴

不正経理の手口と特徴<ビジネス




■不正経理の手口と特徴


経理の仕事とお金は切り離すことはできませんので、不正経理は、昔も今も変わることなく

なくなることはありません。


ところで、会社のお金を数億円単位で着服する不正経理や公的機関においても数億円単位で横領する

不正経理が新聞で報道されることは珍しくありませんが、皆さんは、何故、このようなことが

できるのか不思議に思いませんか?


経理に詳しくない人からすると、社内の人間が不正経理をチェックできないのはしょうがないかも

しれないが、顧問税理士などの専門家である外部の第三者が、そのような不正に気がつかないのか

という素朴な疑問があるようです。


一般的に誤解されている方が多いのですが、税理士は税務のプロではありますが、

事業会社の経理のプロではありませんので、どのような業務において不正経理が起こりそうかについては、

ペーパー知識でしか持ち合わせていないので、税理士が不正経理を発見できることは稀なのです。


そして、顧問税理士は、企業から、不正経理のチェックを依頼されているわけでもないので、

会社の帳簿等を調査する時は、不正という観点からチェックをすることがないのです。


また、不正経理に多いケースとしては、長年にわたって同じ業務を同じ人が担当していることが

多いのですが、中小企業では、このようなことは珍しいどころか、むしろ普通のことなので、

どの中小企業においても、不正経理が発生する可能性があり、不正が見つかっていないだけのケースが

大半といえるのです。



経営者からすると、信頼をして任せていた経理担当者が不正を働いたという事実は、裏切られた思いに

なるのでしょうが、経営者は、ことお金に関しては、性善説ではなく性悪説で考えねばなりません。


着服や横領という不正経理は、1度でも手を染めるとやめられなくなるものなのです。


例えば、最初は、千円の着服からはじまり、その着服がばれないと次は1万円、その次は10万円と

エスカレートし、その後は、横領が発覚するまで不正経理が続いていくのです。


当然、着服や横領をする経理担当者が、最も悪いことはいうまでもありませんが、会社として、

そのような不正経理ができる状況を放置していたことにも責任はあるので、不正経理は、

経営者自身にも責任があるといえます。



次は、不正経理の手口と特徴を確認してみたいと思いますが、不正経理の方法は非常に多岐に

わたりますので、代表的な不正経理の手口のみご紹介いたします。


最初の不正経理の手口は、架空の経費や仕事とは関係のない私的な経費を請求する手口で、

自分が経理担当者であり、誰からもチェックされない状況を悪用して、私的な領収書を会社の経費

として請求したり、市販の領収書に、自分で金額と内容を記載して請求するケースです。


このような初歩的な手口でも、社内に内部牽制機能がなく、実際に領収書が存在していたりすると、

なかなか不正が発覚しないことは、よくあることなので、このような不正経理は、経理担当者でなくても

できるわけです。



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次の不正経理の手口は、集金した売掛金を横領する手口で、このケースでは、経理担当者が不正を働く

ケースと、営業担当者が不正を働くケースがあります。


営業担当者が不正を働くケースとしては、売掛金を現金で回収しているにも関わらず、会社に売掛金回収

を報告せずに、着服してしまうケースです。


このようなことかができてしまう背景は、領収書の管理がずさんな場合や、営業担当者に売掛金管理を

任せて、経理担当者が売掛金の管理をしていないケースです。


経理担当者が不正を働くケースとしては、経理担当者が領収書の管理をし、売掛金管理も担当している

場合であり、このようなケースでは、クライアントに、売掛金の残高確認書を送付したり、クライアント別の

売掛金残高を社内の第三者がチェックでもしなければ、不正が発見されることはないでしょう。


最後の不正経理の手口は、業者からのリベートを着服する手口で、このケースでも、経理担当者が不正を

働くケースと、営業担当者が不正を働くケースがあります。


営業担当者が不正を働くケースとしては、仕入先と営業担当者が癒着しているケースで、仕入先は、

仕事が欲しいので、自社の担当である営業担当者に、リベートを渡している場合で、仕入先は、

そのリベートを、仕入価格に上乗せして、会社に請求するのです。


経理担当者が不正を働くケースとしては、業者から現金でリベートを貰い、会社の帳簿に記載せず

着服する場合で、業者としては、契約にのっとった正規の取引のつもりでも、リベートを現金で

渡してしまうと、経理担当者が、業者とのリベートを貰う旨の記載がされた契約書を破棄したりすると、

なかなか不正が発覚することはないのです。


不正経理の手口は挙げると切りがありませんが、大半の不正経理は、社内に内部牽制機能が導入されて

いたりすれば、ほとんどの不正を排除することは可能なのです。



ゆえに、ある特定の業務を1人だけに任せてしまうやり方ではなく、どんな業務も複数の社員でチェック

する仕組みを構築することが、不正経理の防止に繋がりますので、そのような仕組みが導入されていない

企業は、直ぐにでも、社内に内部牽制機能を導入するべきでしょう。


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