No1122・・・原状回復費用
原状回復費用とは、建物の賃貸借契約の終了により賃借人に発生する原状回復の義務に
要する費用のことを意味しており、建物賃貸借契約書の条文には、敷金や保証金から原状回復費用を
差引いて残額を返金する旨の条項が盛り込まれていることが一般的です。
この原状回復費用の算定から清算までの流れとしては、退去時に管理会社と借主が一緒に室内を確認して、
借主が汚したり傷つけたりした個所を明確にして、大家との原状回復費用の負担割合を決定し、
リフォーム終了後、借主が負担すべき原状回復費用が、敷金や保証金より少ない場合は
残金が借主に返金され、借主が負担すべき原状回復費用が、敷金や保証金より多い場合は、
不足する金額を請求されることになります。
また、原状回復費用の相場としては、一般的に、預けている敷金や保証金の範囲内の金額が
多いと思いますが、その原状回復費用の相場が妥当かどうかを判断する場合の目安としては、
個々の原状回復費用がどれくらい要するのかを把握しておけば、貸主から請求を受けた
原状回復費用が適正かどうか判断できます。
尚、主な各原状回復費用の相場としては下記の通りです。
主な各原状回復費用の相場
■クロス張替えの相場・・・1u当たり1000円前後
■フローリングの相場・・・1u当たり7000円前後
■ハウスクリーニングの相場・・・1u当たり1000円前後
■鍵交換の相場・・・10000円前後
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ところで、原状回復費用の目安となる、原状回復のガイドラインとしては、
国土交通省住宅局が示している原状回復にかかるガイドラインがありますが、
このガイドラインは、賃貸住宅を想定したもので、原状回復費用に関するトラブルの未然防止策と
賃貸契約終了時に伴う原状回復義務の考え方が示されています。
また、このガイドラインで示されている原状回復の定義としては、賃借人が故意、過失、
善管注意義務違反などの通常考えられる使用を超えた場合の損耗や毀損を
復旧することと定義されています。
しかし、現実には、賃借人が賃貸物件を退去するときには、室内の状態に関わらず敷金や
保証金から原状回復費用として徴収されたり、預けている敷金や保証金の金額以上に
原状回復費用を請求されるケースがあり、原状回復に関するトラブルは後を絶たず、
現状では、国土交通省住宅局が示している原状回復にかかるガイドラインは
有名無実となっています。
尚、原状回復の義務は、国土交通省住宅局が示している原状回復にかかるガイドラインを見ても、
賃借人が普通の生活を送っている限り、ほとんどないといっても過言ではありませんので、
賃借人が泣き寝入りをしない為にも、原状回復費用に関する法整備が急がれるところです。
原状回復費用に関連する用
※居抜き、不動産
※敷引き