No1155・・・区域区分が定められていない都市計画区域
区域区分が定められていない都市計画区域とは、都市計画区域において、
区域区分が定められていない地域のことで、都市計画区域とは、各都道府県が都市計画法に基づき
指定した都市計画を策定する対象地域のことであり、区域区分が定められていない都市計画区域以外の
区域区分には、市街化区域、市街化調整区域があり、区域区分が定められていない都市計画区域は、
非線引き区域とも呼ばれています。
この区域区分が定められていない都市計画区域は、 都市計画区域において、
市街化区域か市街化調整区域に決定されていない地域なので、将来的には、
区域区分が定められていない都市計画区域は、市街化区域か市街化調整区域のどちらかに
指定されることになります。
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また、区域区分が定められていない都市計画区域において開発行為を行う場合は、
市街化調整区域と異なり、厳しい基準が存在していないので、開発許可がおりやすい地域です。
尚、区域区分が定められていない都市計画区域以外の区域区分には、市街化区域や市街化調整区域が
ありますが、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や10年以内に優先的・計画的に
市街化とするべき地域と指定された地域で、市街化調整区域とは、原則として開発行為が
抑制されている区域のことです。
ちなみに、マイホームの購入を検討している地域が区域区分が定められていない都市計画区域か
どうかを調べる方法としては、市役所や区役所の都市計画を担当する都市計画課に確認を
することか確実な調査方法です。
区域区分が定められていない都市計画区域に関連する用
※宅建業法、宅地、建物、宅地建物取引業法
※建築基準法
※用途地域、土地
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地