No118・・・備忘価額
備忘価額とは、税務上や会計上に当該資産が残っていることを
忘れない為の価額で、備忘価額は、一般的に1円にする場合が
ほとんどであり、備忘価額は、売上債権や固定資産等で
備忘価額を残しておく必要がある場合に発生します。
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この備忘価額は、1円でなくても、1万円や100万円でも、
いくらでも良いのですが、貸倒処理をする場合などは、
不必要に帳簿価額を大きくしておくと節税効果も無いために、
最大限に会計処理する為に備忘価額は1円にしておくことが
一般的なのです。
また、売上債権の備忘価額が発生するケースは、クライアントと
一定期間取引停止後に売上債権の弁済がない場合などの時で、
この様な形式的な貸倒れに該当する時に備忘価額まで
売上債権の貸倒処理をすることになります。
そして、以前の減価償却資産は、減価償却を実施できるのは、
減価償却資産の残存価額まででしたが、有形固定資産については
備忘価額の1円まで減価償却をすることが出来るようになって、
固定資産についても備忘価額が発生するようになり、
無形固定資産については0円まで減価償却をすることが出来ます。
尚、備忘価額が消滅する時は、売上債権の場合は、債務者である
クライアントの資産状況や支払能力などによる判断や、クライアントの
会社自体が清算してしまうなどの状態になり、売上債権の回収が
全く出来ないとことが明らかになった時で、減価償却資産などの
固定資産の場合は、その固定資産などを廃棄処分や売却などを
した時になります。
ちなみに、備忘価額の価額とは、会計において、財務諸表などに
記載するときに使う金額のことで、 価格とは、商品の価値を貨幣で
表したものなので、備忘価格という表現は誤りです。
備忘価額に関連する用語
※減価償却、減価償却資産、非減価償却資産
※減価償却累計額、固定資産、減価償却費、勘定科目
※非現金支出費用、現金、企業会計原則、費用
※帳簿価額、管理会計
※減損会計、土地、建物、不動産情報
※資本的支出、耐用年数、定額法、定率法