No1314・・・電気事業法
電気事業法とは、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、
電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、
維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを
目的とする法律です。
この電気事業法においては、電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならず、
一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により経済産業大臣からの許可を貰う必要があります。
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尚、電気事業法において、定義されている主な用語の意義は下記の通りです。
電気事業法において定義されている主な用語の意義
■一般電気事業とは、一般の需要に応じ電気を供給する事業のことです。
■一般電気事業者とは、一般電気事業を営むことについて許可を受けた者のことです。
■卸電気事業とは、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する
事業であって、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するもののことです。
■卸電気事業者とは、卸電気事業を営むことについて許可を受けた者のことです。
■特定電気事業とは、特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業のことです。
■特定電気事業者とは、特定電気事業を営むことについて許可を受けた者のことです。
■特定規模電気事業とは、電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するものに
応ずる電気の供給を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ
他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が
行うもののことです。
■特定規模電気事業者とは、特定規模電気事業を営むことについて規定による届出をした者のことです。
■電気事業とは、一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業のことです。
■電気事業者とは、一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者のことです。
電気事業法に関連する用語
※電気・ガス業セクター
※格付け
※特別債、資金調達、債券
※国債
※地方債
※デフォルト
※一般担保付社債
※電気事業法、電力債
※日本電信電話株式会社法、NTT債
※JR債(鉄道債券)
※JT債
※東京交通債券
※放送債券
※先取特権