No1353・・・労働基準法
労働基準法とは、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものとし、
労働関係の当事者は、労働条件の基準を理由として労働条件を低下させないとともに、
労働条件の向上を図ることを目的とした法律です。
この労働基準法における労働条件の決定は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものとされ、
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないと
定められています。
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また、 労働基準法における均等待遇とは、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならないということです。
そして、 労働基準法における男女同一賃金の原則とは、使用者は、労働者が女性であることを理由として、
賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならないということです。
尚、労働基準法において定められているその他の用語については下記の様なものがあります。
労働基準法において定められているその他の用語
■労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者のことです。
■使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者のことです。
■賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に
支払うすべてのもののことです。
労働基準法に関連する用語
※みなし労働時間
※ワークシェアリング
※ハロー効果
※インセンティブ
※人事考課
※ストックオプション、新株予約権
※執行役員