No1451・・・確定申告
確定申告とは、一年間の所得に対して納税義務者である個人や法人が納付すべき納税額を
自ら計算して管轄の税務署に申告することで、確定申告は、納めるべき税金がある場合には、
事業を行っていない個人でも申告をする義務があり、所得税の確定申告の時期である確定申告期間は、
2月16日から3月15日で、所得税の確定申告の期限は3月15日なので、所得税の税金の納期限についても
確定申告期限と同様に3月15日となっています。
この確定申告の種類には、青色申告と白色申告があります。
一般的に、確定申告というと、所得税の確定申告を思い出しますが、法人税や消費税等についても
確定申告をする義務があり、納税義務者は、最低一年に一回はそれらの税金について確定申告をしています。
また、給与所得者や公的年金所得者が利用する確定申告は、源泉徴収された際に納めすぎている税金(源泉税)を
返してもらう手続きである、還付を受けるための還付申告のケースが大半で、
給与所得者や公的年金所得者が還付申告をする場合は、税務署に行って還付申告書用紙を入手するか、
インターネットで国税庁のホームページにアクセスして、還付申告書用紙をダウンロードして印刷し
還付申告書を記載して源泉徴収費用や生命保険や損害保険の保険料控除証明書等を添付して申告することになります。
ちなみに、給与所得者にとっては、確定申告と年末調整は、作業としては基本的に同じなのですが、
確定申告には年末調整以外の所得控除や税額控除があるところが確定申告と年末調整の違いといえます。
そして、確定申告書の提出は、3月15日迄に確定申告書を税務署に持参して提出するか、
確定申告書を郵送して提出することも可能であり、確定申告書を郵送して提出する場合に3月15日に発送する場合は、
普通郵便では、3月15日を過ぎて到着すると期限後申告となりますので、
確定申告書を郵送して提出する場合に3月15日に発送する場合は、簡易書留郵便で発送する必要があります。
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尚、所得税の確定申告をする必要がある人は下記の様な人です。
所得税の確定申告をする必要がある人
・給与所得者で年末調整をされなかった人
・給与所得者で年末調整をしたが年末調整以外の所得控除や医療費控除や寄附金控除等の税額控除がある人
・給与所得者で給与収入が2000万円を超える人
・給与所得者で2か所以上から給与手当を受けとっている人
・同族会社の役員やその親族が、同族会社から使用料等の名目で支払を受けた人
・給与所得者で災害減免法に基づき源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・公的年金所得者で公的年金の収入金額が400万円以上の人
・外国企業から退職金を受け取り源泉徴収をされていない人
・中古マンション等のマイホームや投資用不動産等の不動産等を売却して譲渡所得が発生している人
また、還付申告により税金を取り戻せる主なケースとしては下記の通りです。
還付申告により税金を取り戻せる主なケース
・年末調整をしたが年末調整以外の所得控除がある
・年末調整をしたが年末調整以外の医療費控除や寄附金控除等の税額控除がある
・年末調整に誤りがあった
・年末に退職し年末調整が行われていない
・その年に住宅ローンを利用してマイホームを購入し居住を始めた人
ちなみに、国税庁がネットで提供しているe-Taxを利用すれば、インターネットで確定申告をすることが
可能となりました。
また、確定申告をする場合には、所得から控除されるものが様々ありますが、
確定申告での所得控除の種類としては下記の通りです。
確定申告での所得控除の種類
・基礎控除
・配偶者控除
・老人配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・特定扶養控除
・老人扶養控除
・同居老親等扶養控除
・勤労学生控除
・障害者控除
・特別障害者控除
・寡婦控除
・寡夫控除
・特別寡婦控除
・医療控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・雑損控除
・寄付金控除
確定申告の必要書類としては、所得を計算するために必要な書類と所得控除と税額控除を計算する為に必要な書類があり、
確定申告の必要書類の一覧は下記の通りです。
確定申告の必要書類・・・所得を計算するために必要な書類 | |
事業所得 | 収入を証明できる、現金出納帳、通帳、売上伝票などや経費を証明できる通帳、 領収書、請求書など |
不動産所得 | 収入を証明できる、現金出納帳、通帳、売上伝票などや賃料収入等を証明できる 賃借人氏名、月額家賃、賃借期間、保証金、敷金、礼金、更新料を記載した資料・ 経費を証明できる通帳、領収書、請求書など |
給与所得・公的年金所得 | 給与所得の源泉徴収票・公的年金(雑所得)の源泉徴収票 |
配当所得 | 配当金支払調書や支払通知書(利子所得は含まれず) |
退職所得 | 退職所得の源泉徴収票 |
譲渡所得 | 売買契約書、売却に要した仲介手数料や印紙などの領収書(山林所得は含まれず) |
保険金の満期 | 通帳、計算明細書、契約書、領収書(一時所得) |
株式売却 | 売却益の計算明細書、証券会社から取得する顧客元帳 |
確定申告の必要書類・・・所得控除と税額控除を計算する為に必要な書類 | |
医療費控除 | 医療費の領収書、保険金などで補填される金額を証明した書類 |
雑損控除 | 損失額の明細書、被災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書 と保険金などで 補填される金額を証明した書類 |
寄付金控除 | 政党等寄付金特別控除の計算明細書と寄付金の領収書・寄付金の証明書 |
社会保険料控除 | 国民健康保険料や国民年金保険料を支払った証明書や領収書 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済掛金払込証明書 |
生命保険料控除 損害保険料控除 |
生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書 |
各種扶養控除 | 扶養者の氏名、生年月日、収入の有無 |
住宅ローン控除 | 借入金の年末残高証明書・売買契約書・不動産登記簿謄本等 |
余談ですが、最近は、副業を禁止している企業が増えていますが、サラリーマンやOLが勤務先の会社に内緒で、
アフリエイト等の副業で収入を得ている場合は、仮に、確定申告をすると税金が戻ってくるとしても、
住民税の徴収方法が特別徴収になっている場合は、副業をしていることが勤務先の会社にばれてしまうので、
副業をしているサラリーマンやOLは、よく考えて確定申告をするべきでしょう。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した人は、住宅ローン控除を受けることができますが、
住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署に、マイホームを購入した内容を知らせる必要がありますので、
確定申告をして住宅ローン控除を受けることになりますが、二年目からは、確定申告で住宅ローン控除を受けるのではなく、
年末調整にて住宅ローン控除を受けることになります。
確定申告書の書き方でわからないことがあれば、税理士や公認会計士に相談するべきかと
考えられる方もいるでしょうが、一般的な、確定申告書の書き方くらいであれば、
税務署に行けば税務署の職員が、確定申告書の書き方を教えてくれます。
確定申告に関する用語
・青色申告、白色申告
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
※所得税、給与所得、住民税、基礎控除、所得控除
※源泉徴収義務者、源泉徴収対象者、源泉徴収、源泉税
※源泉徴収制度、源泉徴収税額表、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※源泉徴収税額表の甲欄、源泉徴収税額表の乙欄、源泉徴収税額表の丙欄
※正規雇用、正社員、非正規社員、非正規雇用
※源泉徴収簿(賃金台帳)、支払調書、給与支払報告書