No1803・・・基準地価
基準地価とは、各都道府県が公表している7月1日時点の標準的な土地の
1平方メートル当たりの価格のことで、基準地価は、各都道府県が不動産鑑定士の評価を
審査し必要に応じて調整することで計算されています。
この基準地価は、土地の指標となる路線価や公示価格(公示地価)と比較して、
最も現在の不動産市場で取引されている実勢価格に近いといわれており、
基準地価は、公示価格が都市計画区域内のみを対象としていることと異なり、
都市計画区域外である住宅地、商業地、工業地まで網羅していますので、
不動産を取引する際は、指標となる価格といえます。
路線価とは、不動産の価値を表すものの一つで、路線価は、標準的な道路に
面している宅地を1平方メートル当たりの価格で表したものであり、
路線価は、毎年1月1日を評価時点とし、公示価格(公示地価)を基に決定されます。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・経営戦略セミナー ・マーケティング戦略セミナー
・営業マーケティングセミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
■組織の役割、部門の仕事、マーケティング、その他
・組織の役割 ・部門の仕事 ・マーケティング ・銀行が融資を断る理由 ・起業に必要な知識
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報他
・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場・未経験の転職・就職活動成功ポイント
2項道路とは、幅員が4m未満の道路のことであり、2項道路の由来は、
建築基準法42条第2項に幅員が4m未満の道路に関する記述がされていることから、
このように呼ばれるようになり、2項道路は、みなし道路とも呼ばれています。
また、セットバックとは、土地に接している道路の幅が4m未満(2項道路)の場合に、
土地に接している道路の中心から2m後退させて建物を建築することを意味しており、
セットバックした土地の部分は、建ぺい率や容積率の計算に含めることはできません。
そして、接道義務とは、住宅やビルなどの建物を建築する時の規則である建築基準法が
定めている道路に原則として2m以上接している敷地でなければ建物を建てられない
という制限のことで、接道義務は、接道要件とも呼ばれています。
角地とは、正面と左右どらかの側面が道路に接している土地のことで、
前方か側面のどちらかの道路が、折れ曲がってL字型に屈折し、
その道路に接している土地が準角地です。
宅地とは、建物のある土地や建物の敷地として利用することができる土地のことで、
私道とは、一般の個人や企業が所有する土地を交通の為に維持管理している道路のことです。
ちなみに、更地とは、建物や構築物などの建築物が建っていない、まっさらな土地のことを指しています。