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不動産売買契約

不動産売買契約<経営者の為の用語集其の二








No2002・・・不動産売買契約


不動産売買契約とは、不動産の所有者である売主と不動産の購入者である買い主が、

対象となる不動産を売買することに合意し不動産を売買することを約束したことです。


この不動産売買契約は、民法では、売主と買主のお互いの意思が一致した時に

売買契約が成立するといわれていますが、契約には様々な条件がありますので、

その様々な条件をお互いに明確にする為に、不動産売買契約書を作成するわけです。



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また、不動産売買契約をする時に、不動産売買契約書に盛り込む内容としては下記の様な項目があります。


不動産売買契約書に盛り込む項目

・売買する不動産の所在地(地番)
・売買する不動産の名称
・売買する不動産の構造
・売買する不動産の延床面積
・売買する不動産の地積
・売買する不動産の敷地の所有権割合
・売買する不動産の権利
・売買する不動産の売買代金
・売買する不動産の手付金
・売買する不動産の残代金
・売買する不動産の引き渡し予定日
・手付解除期日
・違約金の金額
・融資利用の有無
・融資承認取得期日
・融資利用金額
ローン特約(ローン条項買換特約)


上記の不動産売買契約書に盛り込む項目の中で、まず重要視しなければならないのは手付金の金額で、

マイホームを売却する側からすれば、少ない手付金で決済まで数カ月も待たされて手付流しで白紙キャンセルに

されると、堪ったものではありませんので、売主の立場からすると手付金は可能なだけ多い方がよいので、

手付金は最低売買代金の5%から10%貰っておけば、買い主も迂闊に白紙キャンセルをしようという

考えにはならないでしょう。


次に重要視するべき項目としては、買い主が住宅ローンを利用する場合のローン特約で、

ローン特約は買い主が住宅ローンの審査に落ちた場合に、白紙キャンセルできる特約条項なのですが、

このローン特約を悪用して白紙キャンセルに持ち込もうとする買い主も存在しますので、

住宅ローンの融資承認取得期日については必要以上に先の日付にはしない方がよいでしょう。


最後に重要視するべき項目としては、不動産の引き渡し予定日ですが、不動産の引き渡し予定日は

売買代金の残金を支払う日でもありますので、買い主の住宅ローンの審査がおりたら何時でも引き渡しを

することは可能となりますが、引き渡しの日を買い主の言いなりになって先延ばしにすることは慎むべきです。


何故なら、引き渡しの前に自宅で火災が発生して引き渡しが不可能になったり、

東日本大震災の様な巨大地震が発生してマイホームに被害が発生して引き渡しが不可能になる場合なども

想定することができますので、不動産の引き渡し予定日を遅らせることは売主が大きな

リスクを抱えることを肝に銘じて、可能な限り早い時期に引き渡しが出来るようにするべきでしょう。







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