No385・・・固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で所有する土地や建物の
不動産及び償却資産の所有者に対し、市町村がそれらの固定資産の
価格をもとに課税する税金で、固定資産税の種類としては、固定資産税、
都市計画税、償却資産税があり、固定資産税と償却資産税の税率は
1.4%で都市計画税の税率は0.3%であり、この固定資産税は市町村の
地方税ですが、東京都の特別区である23区のみ、特例にて東京都が
課税することになっています。
ちなみに、公示価格(公示地価)の7割が、固定資産税の評価額です。
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この固定資産税の種類としては、固定資産税、都市計画税、償却資産税が
ありますが、固定資産税と都市計画税は賦課期日である毎年1月1日の
時点で所有する土地、建物及び償却資産の所有者に対して課税する税金で、
土地や建物の納税義務者は、登記簿か土地補充課税台帳に所有者として
登記又は登録されている人になり、償却資産の納税義務者は、
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人で、償却資産とは、
土地や建物以外の事業用固定資産のことであり、償却資産は土地や建物
とは異なり、所有者自身が毎年1月1日の時点で所有する事業用固定資産の
所有状況を基に申告し、その申告に基づき評価額が決定されます。
ちなみに、償却資産の具体例としては、下記のような種類があります。
①建物付属設備
②構築物
③機械装置
④船舶
⑤航空機
⑥車両運搬具
⑦工具器具備品
尚、償却資産は、償却資産の合計の課税標準額が150万円未満の場合は、
免税となり課税されません。
また、都市計画税は、都市計画法における市街化区域内の土地と建物が
課税対象で、市街化区域とは すでに市街地を形成しているか、おおむね
10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域のことです。
ちなみに、固定資産税と都市計画税は同一の課税通知書にそれぞれの内訳が
記載され請求されてきますので、一般的に、固定資産税と都市計画税を合わせた
造語である、固都税と呼ばれることが多く、実務上は固定資産税と固都税は同一の
意味として使われることがほとんどです。
また、法人税法において認められている、固定資産税の損金算入時期は、
下記のいずれかを選択することになっています。
①実際に納付した事業年度
②納期の開始日の事業年度
③賦課決定のあった事業年度
要するに、固定資産税は、地方自治体にて確定された金額しか損金に
算入できないということなのです。
ちなみに、地方自治体の固定資産税の賦課決定は毎年4月になっています。
尚、固定資産税の損金算入が地方自治体にて確定された金額しか損金に
算入できないということは、固定資産税を見積計上した場合は、別表4にて
課税所得に未払計上した固定資産税の金額を加算することになります。
固定資産税に関連する用語
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