No455・・・工具器具備品
工具器具備品とは、1年以上の長期に渡り工場などで使用される工具と
事務所などで使用される器具備品を購入したり自家製造をした場合に
使用する資産の勘定科目であり、工具器具備品は、機械装置とは機能面で異なり、
工具器具備品は、バランスシート上では、固定資産の有形固定資産の
部に表示されます。
この工具器具備品に該当するものとしては、工場などで使用される
測定工具、切削工具、金型、治具や事務所などで使用される応接セット、
カーテン、机、キャビネット、金庫、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、
パソコン、コピー機、ファックス、複合機、タイムレコーダー、自動販売機、
書画や骨董などの美術品、植物、動物、医療機器、看板、ネオンサイン、
カメラ、時計、娯楽・スポーツ器具があり、主な工具器具備品の税法上の
分類は下記の通りです。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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工具器具備品の税法上の分類
①家具、電気・ガス機器、家庭用品
②事務、通信機器
③時計、試験測定機器
④光学、写真製作機器
⑤看板・広告器具
⑥容器、金庫
⑦理容・美容機器
⑧医療機器
⑨娯楽、スポーツ器具、興業又は演劇用具
⑩生物
⑪その他
また、税法上この工具器具備品は、そのもの自体で固有の機能を果たす
ことができるもので、工具器具備品は、機械装置と混同されやすいのですが、
機械装置は様々な機械を集積し設備として生産手段等に用いられれます。
そして、工具器具備品は、税法上その取得価額により会計処理が異なり、
取得価額が10万円未満の場合は、取得時に全額損金に算入することが
できますが、取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として
3年間で均等に年割償却することになり、取得価額が20万円以上の場合は、
通常の固定資産と同様の会計処理をすることになります。
ちなみに、一括償却資産の制度も、一種のIT投資減税のようなものです。
尚、工具器具備品の取得価格の判定は、パソコンのディスプレイとキーポートや
応接セットの椅子とテーブルを別々に購入した場合でも、それらは個別に
使用しても機能を発揮できない為、それらの合計金額で取得価額を判定する
ことになります。
そして、税法における工具器具備品の耐用年数は、構造や用途の違いにより
個別に定められており、税法上、工具器具備品を減価償却する際の償却方法は
定額法と定率法が認められており、事業年度の途中に取得した工具器具備品の
減価償却費は月割計算し損金に算入することになります。
また、工具器具備品は、固定資産税である償却資産税の対象でもあり、
工具器具備品の償却資産税は、賦課期日である毎年1月1日の時点で
所有している工具器具備品に対して課税される税金です。
ちなみに、工具器具備品などの償却資産は、償却資産の合計の課税標準額が
150万円未満の場合は、免税となり課税されません。
※工具器具備品の仕訳例は下記の通りです。
例・・・1台21万円のパソコンを4台購入し、購入代金1,050,000円(税込)を現金で
支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
工具器具備品 | 1,000,000 | 現金 | 1,050,000 |
仮払消費税等 | 50,000 |
※工具器具備品耐用年数表一覧表は下記をご覧ください。
工具器具備品耐用年数表一覧表 | |||
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 (年) |
工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 5 | |
治具及び取付工具 | 3 | ||
ロール | 金属圧延用のもの | 4 | |
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3 | ||
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2 | |
その他のもの | 3 | ||
切削工具 | 2 | ||
金属製柱及びカッペ | 3 | ||
活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2 | |
自製活字及び活字に常用される金属 | 8 | ||
前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 13 | |
その他のもの | 3 | ||
前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 13 | |
その他の主として金属製のもの | 8 | ||
その他のもの | 4 | ||
器具及び備品 | 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務いす及びキャビネット | |
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
応接セット | |||
接客業用のもの | 5 | ||
その他のもの | 8 | ||
ベッド | 8 | ||
児童用机及びいす | 5 | ||
陳列だな及び陳列ケース | |||
冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 6 | ||
その他のもの | 8 | ||
その他の家具 | |||
接客業用のもの | 5 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | ||
冷房用又は暖房用機器 | 6 | ||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | ||
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | ||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | ||
じゆうたんその他の床用敷物 | |||
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | ||
その他のもの | 6 | ||
室内装飾品 | |||
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
食事又はちゆう房用品 | |||
陶磁器製又はガラス製のもの | 2 | ||
その他のもの | 5 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
2 事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | ||
孔版印刷又は印書業用のもの | 3 | ||
その他のもの | 5 | ||
電子計算機 | |||
パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) | 4 | ||
その他のもの | 5 | ||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | ||
その他の事務機器 | 5 | ||
テレタイプライター及びファクシミリ | 5 | ||
インターホーン及び放送用設備 | 6 | ||
電話設備その他の通信機器 | |||
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6 | ||
その他のもの | 10 | ||
3 時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10 | |
度量衡器 | 5 | ||
試験又は測定機器 | 5 | ||
4 光学機器及び写真製作機器 | オペラグラス | 2 | |
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5 | ||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8 | ||
5 看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | |
マネキン人形及び模型 | 2 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
6 容器及び金庫 | ボンベ | ||
溶接製のもの | 6 | ||
鍛造製のもの | |||
塩素用のもの | 8 | ||
その他のもの | 10 | ||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | |||
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。) | 7 | ||
その他のもの | |||
金属製のもの | 3 | ||
その他のもの | 2 | ||
金庫 | |||
手さげ金庫 | 5 | ||
その他のもの | 20 | ||
7 理容又は美容機器 | 5 | ||
8 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | |
手術機器 | 5 | ||
血液透析又は血しよう交換用機器 | 7 | ||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | ||
調剤機器 | 6 | ||
歯科診療用ユニット | 7 | ||
光学検査機器 | |||
ファイバースコープ | 6 | ||
その他のもの | 8 | ||
その他のもの | |||
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | |||
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | ||
その他のもの | 6 | ||
その他のもの | |||
陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | ||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | たまつき用具 | 8 | |
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | ||
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 | 5 | ||
スポーツ具 | 3 | ||
劇場用観客いす | 3 | ||
どんちよう及び幕 | 5 | ||
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 2 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
10 生物 | 植物 | ||
貸付業用のもの | 2 | ||
その他のもの | 15 | ||
動物 | |||
魚類 | 2 | ||
鳥類 | 4 | ||
その他のもの | 8 | ||
11 前掲のもの以外のもの | 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 2 | |
シート及びロープ | 2 | ||
きのこ栽培用ほだ木 | 3 | ||
漁具 | 3 | ||
葬儀用具 | 3 | ||
楽器 | 5 | ||
自動販売機(手動のものを含む。) | 5 | ||
無人駐車管理装置 | 5 | ||
焼却炉 | 5 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 |