No535・・・船舶
船舶とは、企業が事業活動で使用する貨物船、客船、漁船等の人や物を
乗せる水上運搬具をを購入したり自家建設をした場合に使用する資産の勘定科目であり、
船舶に搭載されている法定備品は、船舶の耐用年数を適用することになり、
船舶は、バランスシート上では、固定資産の有形固定資産の部に表示します。
この船舶に掲載されている備品の中で、法定備品である通信電信機器や
救命ボート等は船舶に含めて会計処理をしますが、法定備品ではない物は、
工具器具備品で処理する事になります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、海運業セクターの会社では、日本船舶に係わる利益については、通常の法人税に
代えて、みなし利益課税制度である、トン数標準税制を選択できるようになっており、
トン数標準税制とは、運航船舶の純トン数×係数×運航日数×法人税率の計算式で
法人税を算定する制度であり、トン数標準税制は、外形標準課税の制度の一種です。
そして、税法における船舶の耐用年数は、船舶法や構造・用途の違いにより個別に
定められており、税法上、船舶を減価償却する際の償却方法は定額法と定率法が
認められており、事業年度の途中に取得した船舶の減価償却費は月割計算し損金に
算入することになります。
また、船舶は、固定資産税である償却資産税の対象でもあり、船舶の償却資産税は、
賦課期日である毎年1月1日の時点で所有している船舶に対して課税される税金です。
ちなみに、船舶などの償却資産は、償却資産の合計の課税標準額が
150万円未満の場合は、免税となり課税されません。
※船舶が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例①・・・船舶を購入し、代金1000は小切手で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
船舶 | 1000 | 当座預金 | 1000 |
※船泊耐用年数表一覧表は下記をご覧ください。
船泊耐用年数表一覧表 | |||
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 (年) |
船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 | ||
漁船 | 総トン数が五百トン以上のもの | 12 | |
総トン数が五百トン未満のもの | 9 | ||
油そう船 | 総トン数が二千トン以上のもの | 13 | |
総トン数が二千トン未満のもの | 11 | ||
薬品そう船 | 10 | ||
その他のもの | 総トン数が二千トン以上のもの | 15 | |
総トン数が二千トン未満のもの | |||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 10 | ||
カーフェリー | 11 | ||
その他のもの | 14 | ||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 | |||
漁船 | 6 | ||
薬品そう船 | 8 | ||
その他のもの | 10 | ||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 9 | ||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 7 | ||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 8 | ||
その他のもの | |||
鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 7 | |
発電船及びとう載漁船 | 8 | ||
ひき船 | 10 | ||
その他のもの | 12 | ||
木船 | とう載漁船 | 4 | |
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 5 | ||
動力漁船及びひき船 | 6 | ||
薬品そう船 | 7 | ||
その他のもの | 8 | ||
その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4 | |
その他のもの | 5 |