No845・・・住宅金融支援機構
住宅金融支援機構とは、2007年4月1日に発足した、住宅金融公庫の業務を
継承している独立行政法人のことであり、住宅金融支援機構は、
住宅金融等の業務を行うことを目的とした独立行政法人で、
住宅金融支援機構の所管省庁は、国土交通省と財務省です。
この住宅金融支援機構が提供している主力商品が、長期固定金利住宅ローンの
フラット35で、フラット35とは、金利が変わらない固定金利の住宅ローンで、
フラット35は固定金利のため、住宅ローンの返済額が確定しているので、
金利の変動リスクが無く、長期のライフプランを立てやすいメリットがある
住宅ローンです。
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また、住宅金融支援機構からの住宅ローン借入限度額は、
原則として、物件価格の80%までとなっているので、
住宅金融支援機構のフラット35を利用する際は、物件価格の20%の頭金と
物件購入の為の諸費用の現金は準備しておく必要があります。
ちなみに、銀行の住宅ローンの審査ポイントは人であり、
住宅金融支援機構の住宅ローンの審査ポイントは物件なので、
銀行と異なり、住宅金融支援機構の住宅ローンの審査には、
勤続年数審査はないようです。
そして、住宅金融支援機構のフラット35を利用する際の主な諸費用としては下記の通りです。
■住宅金融支援機構のフラット35を利用する際の主な諸費用
・融資手数料
・団体信用生命保険(団信)の保険料
・信用保証料
・火災保険料・地震保険料
ところで、住宅ローンの返済額が確定している住宅金融支援機構のフラット35を利用しても、
給料が減少したり、失業をすることで、せっかく購入した新築戸建や中古マンションなどの
マイホームを手放さざるおえない場合があります。
そのような事態に陥らないためにも、住宅ローンを滞納したり、住宅ローンが払えなくなったら、
競売という最悪の事態を避けるためにも、早期に物件の売却を決断するべきです。
ちなみに、マイホームを売却して、住宅ローンの残債務を全額返済出来る場合は、
通常のマイホームの売却になりますが、マイホームを売却しても、
住宅ローンの残債務を全額返済出来ない場合は、任意売却という売却手段を
取ることになります。
尚、住宅金融支援機構から借り入れをしている場合の、一般的な任意売却の手順や流れは
下記の通りです。
住宅金融支援機構の一般的な任意売却の手順や流れ
@住宅ローン延滞や住宅ローン滞納の発生
A住宅金融支援機構の窓口銀行から督促の電話が来たり郵便が届く
B住宅金融支援機構と交渉する為に、弁護士・司法書士・不動産仲介会社などから、
仲介会社を選定する。
C住宅金融支援機構へ任意売却に関する書類を提出する。
D弁護士・司法書士・不動産仲介会社などの仲介会社が、住宅金融支援機構に販売価格を
確認する。
E販売価格決定後、不動産仲介会社と専任媒介契約の締結をする。
F不動産仲介会社は、不動産業者が物件確認をする不動産流通機構のレインズや
自社のHP、ヤフー不動産などに物件を登録し売却活動がはじまる。
G物件の買い手が現れて、住宅金融支援機構から売却金額の同意を得たら、
不動産売買契約を締結する。
H債権者である、住宅金融支援機構と残債務の支払計画を決定する。
I引っ越しをした後に、決済・所有権移転をする。
J住宅ローンからの解放と新生活のスタート
※最短で数年後には、新しいマイホームを購入することも可能です。
※住宅金融支援機構から借りた住宅ローンを延滞した場合に送付されてくる書類の一覧は
下記の通りです。
住宅金融支援機構から借りた住宅ローンを延滞した場合に送付されてくる書類の一覧
・督促状
・住宅金融支援機構からのご提案
・催告書
・来所依頼状
・再度のご連絡
・最終通告書
・期限の利益の喪失予告
・期限の利益の喪失
・代位弁済通知
・任意売却のお知らせ
・任意売却のパンフレット
・任意売却意志のご確認
・任意売却に関する申出書
・訴訟手続移行通知状
・競売申立予告のご通知