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年末調整

年末調整<経営者の為の用語集








No861・・・年末調整


年末調整とは、給与所得者が1年間に徴収された源泉所得税の合計額と給与所得者の

その年の給料総額(賞与含む)に対して確定した年税額とを比較し、その過不足金額を

精算する手続のことで、年末調整の仕組みは、所得税法によって変化します。


この年末調整は、給与手当を支払っている事業主が行うべきものなので、

給与所得者が自ら行うものではなく、年末調整を行う時期としては、

12月の給料を支給するときに行うことになります。


そして、給与所得者は、年末調整を行う時期である12月に、

年末調整の還付金とともに、源泉徴収票も受け取ります。


また、年末調整をした人は、基本的には、確定申告の必要はありません。



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ちなみに、給与所得者であっても、年末調整をしないケースもありますが、

年末調整の対象とならない人(年末調整をしない人)

に該当する主なケースは下記の通りです。


年末調整の対象とならない人(年末調整をしない人)

@給与収入金額が2000万円を超える人
A2か所以上から給与の支払を受けている人
B年末調整をする時期までに、扶養控除等申告書を提出していない人


また、年末調整の対象となる人(年末調整をする人)に該当する主なケースは下記の通りです。


年末調整の対象となる人(年末調整をする人)

@1年を通して勤務している人
A年の中途で就職して、年末まで勤務している人


つづいて、年末調整の計算の流れ(年末調整のしかた)は下記の通りです。


年末調整の計算の流れ(年末調整のしかた)

@1月から12月までの給与の総支給額を合計します。(賞与含む)
A給与所得金額の算定
B健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険等の社会保険料の控除額と
その他の控除される金額を算定
C給与所得金額から社会保険料などの控除される金額を差し引いて課税所得を算定
D課税所得に税率を乗じて年税額を算定
E確定年税額と1年間のに徴収された源泉所得税の合計額を比較して
過不足金額が確定


また、年末調整についてネットで検索すると、年末調整の書き方について

説明しているサイトが多いのですが、年末調整の書き方という場合は、

各種の年末調整に必要な申告書類の書き方を解説していることがほとんどなので、

そのような年末調整の書き方だけを見ても、年末調整の方法を理解することにはなりません。


次に、年末調整に必要な書類としては、下記の通りです。


年末調整に必要な書類

@配偶者特別控除申告書
A給与所得者の扶養控除等申告書
B給与所得者の保険料控除申告書
(生命保険や損害保険などの控除証明書を添付する)


尚、保険料控除申告書を提出する際は、証明書や領収書を

添付する必要がありますが、主な証明書としては下記の通りです。


保険料控除申告書に添付する主な証明書

@生命保険の保険料控除証明書
A損害保険の保険料控除証明書
B国民年金や国民年金基金の保険料支払証明書


ちなみに、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人は、住宅ローン控除を受けることが

できますが、住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告にて住宅ローン控除を受けて、

2年目から、年末調整の際に、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を、

他の年末調整に必要な提出書類と一緒に提出して住宅ローン控除を受けることになります。


また、住宅借入金等特別控除申告書には、住宅金融支援機構や銀行からの

借入金残高証明書も合わせて提出することになります。


尚、年末調整をする際に、扶養者がいる場合は、その扶養者の所得金額が

問題になりますが、この場合の所得金額とは、給与支払金額ではなく

給与所得控除後を指していますので、年末調整の際は扶養者所得金額も

申告する必要があります。







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