No179・・・会社更生法
会社更生法とは、経営に行き詰った企業が、事業を継続しつつ
再建を図る手続きを定めた法律のことで、会社更生法の適用対象は
株式会社のみであり、会社更生法は、民事再生法と比べて、
債権額が大きい比較的大規模な会社を想定した法律です。
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この会社更生法は、米連邦破産法第11条(チャプター11)をベースに
作成された法律であり、会社更生法を適用することは非常に複雑で
厳格な要件が定められているため、会社更生法が適用出来るのは、
上場企業クラスの企業になります。
ちなみに、米連邦破産法第11条は、通称、Chapter 11やチャプター11又は
チャプターイレブンと表記されています。
そして、会社更生法の特徴としては、会社更生法の対象は株式会社に
限られることと、会社の経営権は管財人に引き継がれて、旧経営陣は
会社の経営から離れなければならないことです。
また、新しい会社更生法では、手続開始後1年以内に裁判所へ更生計画案の
提出の義務化や債権者の同意条件が3分の2以上から2分の1以上になっています。
尚、会社更生法以外で、経営困難な企業が事業の維持や更生のために
利用できる法律は民事再生法があり、民事再生法とは、経営に行き詰った企業が、
事業を継続しつつ再建を図る手続きを定めた法律の事で、民事再生法の適用対象は
全ての法人・個人であり、民事再生法は会社更生法と比べて、債権額がそれほど
大きくない比較的小規模な会社や個人を想定した法律です。