No180・・・民事再生法
民事再生法とは、経営に行き詰った企業が、事業を継続しつつ再建を図る
手続きを定めた法律の事で、民事再生法の適用対象は全ての法人・個人であり、
民事再生法は会社更生法と比べ債権額がそれほど大きくない比較的小規模な
会社や個人を想定した法律です。
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この民事再生法は、会社更生法等に比べ手続きが複雑でなく、
経営破綻する前でも申請が可能であり、個人でも申請が可能な法律で、
債権者数と債権金額総額の両方の過半数の同意があれば再生計画が承認されます。
また、民事再生法は、和議法という法律の代わりに出来た法律で、
和議法は法的な拘束力に欠けて有効に機能しない法律だったので、
和議法が廃止され和議法の欠点を補い成立した法律が民事再生法なのです。
また、民事再生法は、会社更生法と異なり、現経営陣がそのまま残り
企業経営を行うことができますので、現経営陣が引き続き会社の経営を
続けていきたい場合は、会社更生法を選択するのではなく、
民事再生法を選択することになります。
尚、民事再生法以外で、経営困難な企業が事業の維持や更生のために
利用できる法律は会社更生法があり、会社更生法とは、経営に行き詰った企業が、
事業を継続しつつ再建を図る手続きを定めた法律のことで、会社更生法の適用対象は
株式会社のみであり、会社更生法は、民事再生法と比べて、債権額が大きい
比較的大規模な会社を想定した法律です。