執行役員制度のメリットとデメリット


執行役員とは、事業執行に対する責任を負う立場の従業員です。


執行役員は、法的責任義務がある取締役とは異なり株主代表訴訟の対象

にはなりません。


執行役員は、業務の執行に専念する事業責任を負う特別の役職なのです。


この執行役員の制度を導入する際は、会社法等の法律の規定がないため、

自社で執行役員の職務内容や地位・権限を定めた執行役員規定を

整備する必要があります。


また、執行役員の特徴は、業務の執行責任は執行役員に担当させて、

取締役は経営の監督権と経営責任を持つという役割分担を明確にしている

ところです。


そして、執行役員は、従来から存在する取締役と事業部門の責任者である

部長の中間的立場の役職です。


しかし、執行役員は、会社から委任を受け経営を任されているわけではなく、

あくまでも、会社と雇用契約を結んでいる従業員であるので、その点においても、

執行役員の職位が曖昧ということはありません。


また、執行役員と取締役の違いとしては、執行役員には法的な裏付けはなく

身分上は会社の従業員であり、執行役員は重要な役職である為に、

取締役会で選任する必要があります。


執行役員は、取締役ではなく会社法上の機関ではないために、一般論としては、

株主代表訴訟の対象とはなりません。


また、執行役員は企業の意思決定機関である、取締役会(役会)には参加せず、

取締役会で決定された執行権限用い職務の執行を担うことになります。


なお、委員会設置会社における執行役は、執行役員と名称が似ており

混同されることが多いのですが、両者は全く別のものになります。


ちなみに、オーナー社長が経営する中小企業では、取締役は親族で固め、

優秀な従業員は、執行役員で処遇する方が良いでしょう。


執行役員制度のメリットと執行役員制度のデメリットは下記の通りです。


執行役員制度のメリット

■執行役員は業務執行に専念出来ること。
■現場や実務レベルでの意思決定が迅速になる。
■事業遂行の一部を任せることで、優秀な人材の引き留めになる。
■執行役員に対する報酬は、税務上全額損金に算入される。
■執行役員の選任は、株主総会の決議が必要ない。
■取締役が増えすぎることにより取締役会の形骸化を防ぐことが可能。
■執行役員が業務の執行に専念すると、取締役は経営の意思決定に専念できる。
■コーポレートガバナンスやコンプライアンス実現のために役立つ。

執行役員制度のデメリット

■部長や執行役員の責任や権限が曖昧になること。
■社内に適任者がいない場合が多く、人材の確保が難しい。
■社外からのチェック機能がない。
■形式的に、執行役員制度を導入している企業が多い。
■執行役員制度の導入目的が曖昧だと、執行役員制度が形骸化してしまう。
■執行役員は、法律上の地位・権限・責任が明確でない。


最後に、従業員の立場から執行役員制度を考えてみます。


部長の立場の人が昇進を考えると、次は取締役ということになりますが、

従業員の立場から考えると、取締役と部長ではリスクが雲泥の差です。


例えば、部長の立場であれば、労働基準法で守られていますが、取締役という

立場では、労働基準法が適用されることはありませんので、取締役に就任する

と、何時でもクビになる可能性があります。


また、執行役員に労働基準法が適用されるということは、労災保険や雇用保険

も適用されるので、執行役員が業務中に事故に逢えば労災保険がおりますし、

執行役員が退職をすれば、失業保険がおりるわけです。


このように、執行役員制度は、従業員にとってもデメリットが少なく、

メリットが多い制度といえます。


財務管理のスキルを身につけたい方には、弊社が御提供している

経営管理マンツーマンセミナー予算作成セミナーがお勧めでございます。