会社特定支出控除制度(サラリーマンの必要経費)


確定申告の時期になると、収入を誤魔化すこともできず、必要経費もほとんど

認められていないサラリーマンは、税金を少なくすることができないと嘆かれる

方が多いと思います。


しかし、サラリーマンの皆さん、特定支出控除という制度をご存知でしょうか?


この特定支出控除制度は、サラリーマンが仕事をする上で必要と認められた

金額を、条件付きながら税金の控除の対象としようという制度なのです。


では、どのような項目が特定支出控除の対象となっているのかを国税庁のHP

で公表されている内容を確認してみましょう。


特定支出控除の対象項目(国税庁のHPより引用)

①一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

②転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

③職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための
支出(研修費)

④職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

⑤単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために
通常必要な支出(帰宅旅費)

⑥書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(図書費)

⑦制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる
衣服を購入するための費用(衣服費)

⑧交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他
職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の
ための支出(交際費等)

※④の項目は、平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの
資格取得費も特定支出の対象となります。

※⑤から⑧の項目は、その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、
65万円までの支出に限られ、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なも
のとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)


上記の項目の中で、⑥から⑧の項目については、2013年度の税制改正によって

対象とされるようになりましたので、2014年から確定申告が可能です。


ちなみに、2013年度の税制改正によって、サラリーマンには必需品といえる

スーツや、スキルアップに欠かせない本の購入費用、営業マンには付き物の、

接待交際費も対象となっています。


また、給与所得控除額の2分の1を超えた金額が税金の控除対象となりますので、

特定支出控除の対象となる項目を支出した年の翌年に確定申告すると、納付した

所得税の何%かが還付されることになります。


よって、特定支出控除がどれくらい適用できるかは、給与所得控除金額を算定

しなければ明確になりませんので、下記の計算式に基づいて給与所得控除金額

を算定する必要があります。



給与所得控除金額の計算式

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超1500万円以下 収入金額×5%+170万円
1500万円超 245万円(上限)



この特定支出控除制度で注意すべき点は、会社が個人の為に支払ったものは

対象とならず、あくまでも、自分自身が支出したものだけが対象となる点と、

支払を証明する領収書の添付も必須なこと、会社から仕事に必要であると

認められた証明書を発行してもらう必要があることです。


また、会社が英語を公用語としている企業であれば、当然、英会話学校の授業料

も特定支出控除の対象となります。


そして、経理部や財務部に所属している人が、財務に関するセミナーを受講

したケースも対象となりますので、資格取得やスキルアップの為に自己投資した

方は、自分が支出した学費やセミナー受講料などが対象となるのか

確認すべきでしょう。


特に、年間数百万円の高額な授業料で知られるMBA取得の為の学費も、

特定支出控除の対象となりますので、忘れずに確定申告をしたいところです。


資格取得やスキルアップで特定支出控除の対象となるケース

・経理部や財務部に所属する社員が、簿記検定試験を受ける為に専門学校に
通学したり通信講座を利用する場合

・経理部や財務部に所属する社員が、公認会計士試験や税理士試験を受ける為
に専門学校に通学したりする場合

・法務部に所属する社員が、司法試験を受ける為に専門学校に通学したり
通信講座を受験する場合

・法務部に所属する社員が、司法書士試験を受ける為に専門学校に通学したり
通信講座を受験する場合

・法務部に所属する社員が、弁理士試験を受ける為に専門学校に通学したり
通信講座を受験する場合

・総務部に所属する社員が、行政書士試験を受ける為に専門学校に通学したり
通信講座を受験する場合

・人事部に所属する社員が、社会保険労務士試験を受ける為に専門学校に
通学したり通信講座を受験する場合

・経理部や財務部に所属する社員が、経営管理や予算の作成スキルを身につける
為にセミナーを受講する場合

・経営企画部に所属する社員が、経営戦略や経営計画の作成スキルを身につける
為にセミナーを受講する場合

・営業部に所属する社員が、営業のスキルを身につけるける為にセミナーを
受講する場合

・マーケティング部に所属する社員が、マーケティングのスキルを身につける
為にセミナーを受講する場合


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