No1668・・・版権
版権とは、著作権者が創作した、小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物、音楽の著作物
、舞踊又は無言劇の著作物、絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物、建築の著作物、
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物、映画の著作物、
写真の著作物、プログラムの著作物等の著作権者の財産的な権利のことで、
版権は、著作権の法律上の旧名称です。
この版権は、特許法に基づく特許権のように特許庁等の行政庁への出願や登録をしなくても、
著作物が誕生した時点で、一切の手続きを必要とせず知的財産として著作権が認められることになります。
また、版権の保護期間としては、著作権者が実名の著作物の場合は、死後50年までで、
著作権者が実名でない著作物の場合は、著作物の公表後50年となっています。
そして、無形資産であるのれん代(営業権・のれん)が発生する主な企業としては、
含み資産が多額に存在する企業や版権や特許権・商標権などの法的な権利である資産を多数保有している
企業がありますす。
ちなみに、人気のあるアニメやマンガのキャラクターコンテンツ等を、企業が各種自社商品に
キャラクターを使用し販売するビジネスが、版権ビジネスです。
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