No1504・・・知的財産
知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により
生み出されるもののことで、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報も知的財産に含まれます。
また、知的財産権には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等があり、
その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利についても
知的財産権に含まれます。
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