No1669・・・特許権
特許権とは、創作者が知的創造活動によって発明した新規性のあるアイデア等が
特許法により特許を受けた発明が一定期間独占的に実施できる法的権利のことで、
特許権を得る為には、特許庁に特許出願を行い、特許庁の審査を受けて特許法の承認を
受ける必要があります。
ちなみに、特許権が法律で保護される期間は、原則として出願してから20年となっています。
著作権と特許権の違いですが、特許権はアイデア(発明)を保護する法的権利ですが、
著作権(版権)は各種のアイデア(発明)自体の表現を保護する法的権利もので、
もう一つの著作権と特許権の違いとしては、著作権は、特許権の様に特許庁等の行政庁への出願や
登録をしなくても、著作物が誕生した時点で、一切の手続きを必要とせず知的財産として
著作権が認められることです。
そして、無形資産であるのれん代(営業権・のれん)が発生する主な企業としては、
含み資産が多額に存在する企業や版権や特許権・商標権などの法的な権利である資産を多数保有している
企業があります。
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