No1667・・・営業権
営業権とは、企業を買収する際に買収企業の買収価格が被買収企業の純資産を
超えている場合に発生する企業の超過収益力を示すものであり、
営業権は、のれんやのれん代と同じ意味で用いられています。
この、営業権は、買収された企業が地道な事業活動により積み重ねた
信頼の証であるブランドやサービス・商品・営業のノウハウ、人材等の
全ての価値を評価したものです。
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また、無形資産である営業権が発生する主な企業としては、含み資産が多額に存在する
企業や版権や特許権などの法的な権利である資産を多数保有している企業、
そして、地道な経営活動により積み重ねた信頼の証である商品やサービスの
ブランド価値の高い企業などで、それらの企業は、帳簿上の純資産である
1株純資産(BPS)以上の金額でなければ買収することはできませんし、
買収対象企業の株主も1株純資産(BPS)以下での価格で株式を売却することは
ないために、営業権が発生することになります。
このように、営業権とは、バランスシートの数字で表される資産以外の、
企業の目に見えない資産ともいえるものです。
また、営業権の以前の貸借対照表上の表示は、連結決算では連結調整勘定として
表示し、単体決算では営業権として表示していましたが、
現在の、営業権の表示方法は、貸借対照表の無形固定資産の項目に、
のれんとして表示します。
尚、企業価値評価では、この、営業権の部分に相当する、
企業の真の価値を評価することが最も重要です。