No399・・・手形割引
手形割引とは、役務の提供の対価等として保有する受取手形を、
その手形の支払期日前に金融機関などの第三者に裏書譲渡して、
満期日までの期間の利息と手数料などを差し引かれた金額です。
換金することで、手形割引は、デットファイナンスの1つであり、
間接金融の1つなのです。
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この手形割引をした手形を割引手形と呼び、手形割引をする際は、
主に金融機関などに手形を売却することになりますが、売却する際に
金融機関などに支払う割引料は、その時の金利の水準と割引を依頼した
人の信用力や手形を振出した人の信用力によって決定する為、
割引料である金利は変動することになります。
また、手形割引をしても、その手形が不渡りになった場合は、割引を依頼した
人は金融機関などに対して、その不渡手形の支払義務が発生することになり、
このようになんらかの原因が発生することにより支払義務が発生することが
偶発債務であり、裏書手形も偶発債務に該当します。
そして、以前の会計処理では、手形割引をした際に金融機関などに支払う
支払利息や支払手数料は、支払利息割引料などの勘定科目で処理して
いましたが、金融商品会計基準の導入によって、手形割引は、手形の
売買取引として取り扱われることになったため、支払手形割引料などの
勘定科目を使用せずに、手形売却損勘定を使用することになりました。
尚、手形割引の際の割引料などは、原則損金となりますが、消費税に
関しては、課税仕入には該当せず、非課税取引に該当する為、
仕入税額控除の対象にはなりません。
ちなみに、法人税法上も、割引手形は貸倒引当金の対象となります。