No518・・・少数株主損失
少数株主損失とは、連結子会社の当期純損失のうち、連結親会社の
持分以外の当期純損失を示す勘定科目です。
連結子会社株式を100%所有している場合は、少数株主損失が発生することはなく、
少数株主損失は、連結財務諸表の損益計算書上では、税引前当期純利益から控除される
形式で表示されます。
この少数株主損失を算出するまでの過程は、最初に、連結子会社の
貸借対照表と損益計算書の項目を全て親会社に連結した後に、
連結子会社株式の持株比率が100%以下の場合の連結子会社の
当期純損失に、親会社の持分以外の持株比率を乗じて少数株主損失を
計算することになります。
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また、連結子会社が当期純利益を計上している場合は、連結財務諸表の
損益計算書上では、少数株主利益として表示されます。
ちなみに、連結子会社の対象範囲は、持株比率が過半数を超えている場合と
持株比率が40%以上〜50%以下の場合であっても、実質的に支配力があると
認められる場合は連結子会社に含めることになります。
尚、連結子会社の対象となりうる支配力基準の主な判定項目は下記の通りです。
@自社と緊密な者が株式を保有し、自社の持分と合わせて過半数を越える場合
A自社の役員や従業員で取締役の過半数を占めている場合
B自社が借入の過半数の融資をしている場合
C自社が意思決定機関を支配していると考えられる事実などが存在する場合
※少数株主損失が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例・・・子会社の当期純損失は1000で、少数株主の持株比率が40%である場合。
(借方) | (貸方) | ||
少数株主持分 | 400 | 少数株主損失 | 400 |