No199・・・立替金
立替金とは、お金を立て替えてもらう側と、立て替える側の企業が
暗黙の了解により、一時的に立替払いにより貸し付けをしたものであり、
立替金は金銭消費貸借契約書を交わすほどのものではない小額なケースが多く、
立替金は主に、役員、従業員、取引先に一時的にお金を立替えるケースに
使用される科目です。
また、立替金は、その性質上一時的に発生する資産の勘定科目なので、
立替金が発生した場合は速やかに回収する必要があります。
立替金について理解できていない方は、仮払金と立替金の違い知っていますかの頁を
御覧ください。
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そして、役員に対する立替金が長期間返済されず放置されていると、
税務当局に貸付金などと認定されて認定利息が発生したり、
場合によっては役員賞与とみなされるケースもありうるため、
役員に対する立替金の取り扱いには特に注意が必要です。
また、稀に、立替金と仮払金が混同されて会計処理されているケースが
ありますが、立替金は企業が役員、従業員、取引先などの代わりに支払を
済ませた場合に用いられ、仮払金は、企業が取締役や監査役などの役員、
従業員、取引先などに金銭を支払う際に、その使途やその金額が未確定の場合に
用いられます。
そして、この立替金は、役員、従業員、取引先などが全額負担すべき
ものであるため、消費税の計算には全く関係の無い取引になります。
尚、立替金は、貸借対照表の流動資産の部に表示され、立替金の金額が
総資産の100分の1を超える場合は、貸借対照表上では立替金と明示し、
立替金の金額が総資産の100分の1を超えない場合は、貸借対照表上では
その他の流動資産に含めて会計処理することになります。
※立替金の仕訳例は下記の通りです。
例・・・従業員の支払1000を、現金で立替払いした場合。
(借方) | (貸方) | ||
立替金 | 1000 | 現金 | 1000 |