No427・・・当座預金
当座預金とは、主に企業が小切手や手形での支払をする為に、
銀行と当座勘定取引契約を結ぶことで開設できる預金口座です。
当座預金は、決済用預金に該当し、利息が全くつかない無利息預金で、
当座預金には通帳が無い為、銀行から毎月、当座勘定照合表という
取引明細が送付されてきます。
この当座預金は、小切手や手形の支払を決済する口座である為、
口座を開設する場合は、銀行の所定の信用調査があります。
会社設立直後では、当座預金口座を開設できないことが一般的で、
銀行で調査されるチェック事項には、登記簿謄本による会社の存在確認、
事業内容、財務内容、代表者、過去の銀行取引などがあり、
当座預金口座が開設された場合は、小切手帳と約束手形帳を購入し、
小切手と手形が利用できるようになります。
ちなみに、当座預金口座を持つ企業が、銀行と融資の限度額を予め設定して、その限度額までは
自由に資金の借入ができる資金調達方法が当座貸越です。
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また、当座預金口座を開設することにより利用できるのが小切手と
約束手形ですが、小切手とは、小切手所有者が支払人である
金融機関に呈示して直ちに現金化できる支払目的の有価証券のことで、
小切手は、現金と同様の流動性を持っており、約束手形とは、
振出人である手形作成者が受取人である名宛人に対して、
将来の一定期日に、手形に記載した金額を支払うことを
約束した有価証券のことです。
そして、当座預金の残高不足により、振出した小切手や手形の決済が
できないことが不渡りであり、この不渡手形となった手形の振出人は、
法的には、最初の不渡りを出した日から6ヵ月以内に2回目の不渡りを
出したときは、銀行と2年間は当座預金取引と貸出取引をすることが
禁止される取引停止処分となり事実上営業を継続できなくなる為、
小切手や手形を利用する際は、利益を計上している企業でも
資金ショートを起こし黒字倒産となる可能性もある為、支払手形は、
資金繰り表を作成し資金繰り全体を把握した上で取り扱うべきです。
尚、当座預金は、流動資産に分類される資産の勘定科目です。
ちなみに、最近は、企業も法人専用のクレジットカードを使用することが多くなり、
小額の小切手の利用が減少しているようです。
※当座預金の仕訳例は下記の通りです。
例・・・小切手を振り出して、電気代1050(税込)を支払った。
(借方) | (貸方) | ||
水道光熱費 | 1000 | 当座預金 | 1050 |
仮払消費税等 | 50 |