No863・・・償却資産税
償却資産税とは、土地や建物以外の事業用資産に課税される税金のことであり、
償却資産税は、毎年1月1日現在に所有している事業用資産が課税対象となり、
償却資産税は、国税ではなく、地方税です。
この償却資産税は、課税標準額が150万円に満たない場合は免税となりますが、
課税標準額が150万円に満たない場合でも申告は必要となります。
償却資産税の作成は、経理の仕事です。
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平成19年度の税制改正によって、所有権移転外ファイナンスリース取引が、
税務会計上において売買取引として取り扱われることになっていますが、
法的な所有者には変化はないので、リース資産については、償却資産税の適用は
ありません。
また、棚卸資産(在庫)は事業用資産ではありますが、償却資産税の対象ではありませんし、
無形固定資産である、営業権、意匠権、著作権、ソフトウエアなども、
償却資産税の対象ではありません。
尚、償却資産税の税率は1.4%となっており、償却資産税の税額計算式は下記の通りです。
償却資産税の税額計算式・・・償却資産税額 = 課税標準額 × 1.4%
償却資産税の対象となる固定資産の種類
@構築物
A機械装置
B車両運搬具
C工具器具備品
D船舶
E飛行機
償却資産税の対象となる主な資産
@パソコン
Aコピー機
Bルームエアコン
C応接セット
D内装・内部造作等
E看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)
FLAN設備
Gテーブル
H椅子
Iフォークリフト
J受変電設備
K発電機設備
L蓄電池設備
M中央監視設備
N駐車場等の舗装