No451・・・機械装置
機械装置とは、企業が事業活動での建設や工作及び運搬などで
長期に渡り自社で継続的に使用する機械や装置の設備を購入したり
自家建設をした場合に使用する資産の勘定科目であり、機械装置は、
工具器具備品とは機能面で異なり、機械装置は、バランスシート上では、
固定資産の有形固定資産の部に表示されます。
この機械装置に該当するものとしては、パワーショベル、
ブルドーザー等の自走式作業用機械、ベルト・チェーン・ローラーを使用した
各種コンベア搬送装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車設備、ホイスト(巻上機)、
各種製品製造設備などが該当し、主な各種製品製造設備には下記の種類があります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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機械装置に該当する主な各種製品製造設備
@食料品製造業用設備
A飲料・たばこ・飼料製造業用設備
B繊維工業用設備
C木材・木製品(家具を除く)製造業用設備
D家具・装備品製造業用設備
Eパルプ・紙・紙加工品製造業用設備
F印刷・同関連業用設備
G化学工業用設備
H石油製品・石炭製品製造業用設備
Iプラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)
また、税法上この機械装置は、様々な機械を集積し設備として生産手段等に
用いられるものとされており、機械装置は、工具器具備品と混同されやすい
のですが、工具器具備品は、そのもの自体で固有の機能を果たすことが
できるものです。
そして、税法における機械装置の耐用年数は、構造や用途の違いにより個別に
定められており、税法上、機械装置を減価償却する際の償却方法は定額法と
定率法が認められており、事業年度の途中に取得した機械装置の減価償却費は
月割計算し損金に算入することになります。
また、機械装置は、固定資産税である償却資産税の対象でもあり、機械装置の
償却資産税は、賦課期日である毎年1月1日の時点で所有している機械装置に
対して課税される税金です。
ちなみに、機械装置などの償却資産は、償却資産の合計の課税標準額が
150万円未満の場合は、免税となり課税されません。
※機械装置の仕訳例は下記の通りです。
例・・・工場で使用する機械を購入し、購入代金1,050,000円(税込)を現金で
支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
機械装置 | 1,000,000 | 現金 | 1,050,000 |
仮払消費税等 | 50,000 |