No163・・・損金
損金とは、税務上の用語で、損金は、法人税を計算する際に必要な
課税所得を算出する為の費用に当たる部分で、税務上の損金と
会計上の費用は必ずしも一致するとは限らない為、法人税計算上は
会計上費用であっても税務上は損金とはならない申告調整が必要な場合もあります。
※全産業財務指標データ
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・財務指標データ
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また、損金は、法人税計算上の課税所得を計算する際に、ある損金を
費用に含めない、損金不算入という方法があり、これは、会計上の利益を
調整する為に、ある損金を費用に含めないことです。
この法人税法第22条第3項のに定められている損金は、当該事業年度の
収益に対応する売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、
特別損失などの金額で資本取引以外の取引を指しており、
法人税において損金の額に算入すべき金額は、原則、一般に公正妥当と
認められた企業会計原則などの会計処理基準に従い算出された費用の
額とされています。
そして、法人税法上、損金とみなされない代表的なものに、法人税、
法人住民税、法人税などの納税遅延による延滞税、過少申告加算税、
無申告加算税、重加算税、行政処分を受けたことによる罰金、科料、
過料などがあります。
また、販売費及び一般管理費の中で損金不算入なものとしては
交際費があり、この接待交際費は、資本金1億円以上の法人の場合は、
接待交際費は1円も損金として認められていませんが、
資本金1億円以下の法人の場合は、400万円までの支出した金額の90%までが
損金として認められており、個人事業主の場合は、業務上の必要性が
認められれば支出した金額の制限なく損金として認められます。