No80・・・決定
決定とは税務上の用語で、決定は申告の義務がある納税者が申告書を
提出しない場合、税務署長が調査により課税標準額や税額を一方的に
確定することで、決定は税務署長が一方的に行える行政処分であるため、
決定の理由付記などの義務もありません。
この決定に不服がある場合は、国税不服審判所に異議の申し立てができ、
決定に対して異議申し立てをすることは、裁判とは違うので弁護士費用等の
費用は発生しません。
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ただし、税務署が決定を適用する場合は、納税者が確定申告などの
義務を履行していないなどの場合であるため、国税不服審判所に
異議の申してをしても、納税者の言い分が通ることがあまり無いのが現状です。
ちなみに、確定申告書を提出した後に税額を過少申告したことが判明し、
申告を修正することが修正申告で、修正申告は、税務署から誤りを
指摘される場合と、自ら誤りに気づき自主的に行う場合があり、修正申告は、
税務調査の時に指摘を受け提出するケ−スが一般的に多いようです。
また、更正は、税務署に確定申告をした税額が過大であった場合に、
自ら訂正し誤りを正す請求ができる制度であり、更正は、法定申告期限より
1年以内であれば更正の請求ができ、更正の請求を税務署にした場合、
税務署ではその内容を調査し、納税が多すぎたと判断した場合は、
税金が還付されることにます。
尚、決定は5年経過日以後は、原則としてできないことになっています。
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