No689・・・益金不算入
益金不算入とは、会計上は収益であるが、税法上は収益と認められない
ことであり、益金不算入の収益が増加すると、課税所得が減り、納税額が
減少することになり、益金不算入の項目には、法人税・住民税の還付金等
があります。
この益金不算入の項目を把握しておくことは、税務会計においては、
課税所得を算定するうえで欠かせないポイントであり、節税のポイントにも
なるので、どのような項目が益金不算入となるのか掴んでおく必要があります。
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尚、申告調整となる益金不算入の項目は下記の通りです。
益金不算入の項目
@受取配当金
A法人税・住民税の還付金
ちなみに、配当金の受取が益金不算入になる理由は、二重課税を避けるためでです。
また、法人税や住民税が還付される時には、還付される税金の金額に一定の率を乗じて
計算された還付加算金が加算されることになりますが、還付加算金は、
益金算入となります。
そして、益金不算入以外の、代表的な税務用語としては、損金、益金、
損金不算入等があり、損金とは、課税所得を算出する為の費用に
当たる部分のことで、益金とは、課税所得を算出する為の収入に
当たる部分ことであり、損金不算入とは、会計上は費用であるが、
税法上は費用と認めらなないことです。
尚、企業予算を作成する際には、益金不算入項目は、課税所得を減算して、
予算の法人税、住民税及び事業税を算定する必要があります。
益金不算入に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※みなし配当