No423・・・受取配当金
受取配当金とは、株式や出資金などを保有していると得られる
インカムゲインである配当金を受取った場合に処理する収益の勘定科目で、
受取配当金は、損益計算書の営業外収益の部に記載され、
受取配当金は、二重課税を防ぐ為に、法人税法上は
益金不算入となっています。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この受取配当金を現金や振込、あるいは郵便振替支払通知書で
受取った際に、配当金の源泉所得税を引かれている際は、
その引かれている税金部分は、法人税の前払いであるため仮払税金で
処理し、株式の未収の配当金がある場合は、その株式の企業の
株主総会が開催された日に属する事業年度の収益とできるため、
現金で受取る予定の受取配当金の金額を未収入金に計上し、
その受取配当金に対応する源泉所得税の金額を仮払税金に計上します。
また、受取配当金の益金不算入は、全ての配当金に適用される
のではなく、特定株式等からの受取配当金のみ全額益金不算入で、
それ以外の配当金については、法人税法により規定されている計算式に
従い受取配当金の益金不算入の金額を計算することになります。
尚、特定株式等とは、配当金の金額の支払が確定する日の6ヶ月以上前から、
内国法人の発行済株式数か出資金額の25%以上を保有していた場合で、
内国法人とは、国内に本店または主たる事務所を有する法人のことで、
特定株式等の内国法人には、公益法人等及び人格のない社団等は
含まれていません。
ちなみに、受取配当金が益金不算入となる理由は、配当金は、会社が
稼いだ利益に対する税金を支払った後に手許に残ったお金から支払を
するものであるため、既に一度課税をされているお金であり、この配当金に
再度課税すると2重に税金を徴収することになるからです。
※受取配当金の仕訳例は下記の通りです。
例・・・国税150と地方税50が差し引かれ、配当金800が普通預金に振り込まれていた。
(借方) | (貸方) | ||
普通預金 | 800 | 受取配当金 | 1000 |
法人税、住民税及び事業税 | 150 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 50 |