No162・・・益金
益金とは、税務上の用語で、益金は、法人税を計算する際に必要な
課税所得を算出する為の収入に当たる部分で、税務上の益金と
会計上の収益は必ずしも一致するとは限らない為、法人税計算上は
会計上収益であっても税務上は益金とはならない申告調整が必要な場合もあります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、益金は、法人税計算上の課税所得を計算する際に、ある益金を
収入に含めない、益金不算入という方法があり、これは、会計上の利益を
調整する為に、ある益金を収入に含めないということです。
この法人税法第22条第2項に定められている益金は、資本取引以外の
取引により発生したあらゆる収益を意味しており、法人税において
益金の額に算入すべき金額は、原則、一般に公正妥当と認められた
企業会計原則などの会計処理基準に従い算出された収益の額と
されています。
そして、法人税法上、益金とみなされない代表的なものに、
受取配当金がありますが、受取配当金が益金不算入になる理由は、
二重課税を避けるためであり、二重課税とは、会社の当期純利益に
法人税が課税された税引後当期純利益を受取配当金は原資としているため、
一度法人税の課税がされていますが、再度、その配当金を受け取った際に
法人税を課税されると、2度も法人税を課税されることになるので、
そのような二重課税をなくす目的で、受取配当金は、益金不算入に
なっています。
その他の益金不算入になるものとしては、法人税や法人住民税の還付金等があり、
法人税や住民税などの還付加算金は、益金算入となります。