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留保金課税

留保金課税<経営者の為の用語集経営財務情報








No781・・・留保金課税


留保金課税とは、法人税法上の同族会社と判定された企業が

課税される特別税のことで、留保金課税は、特定同族会社であっても、

資本金
が1億円未満の中小企業は適用外であり、留保金課税の税率は

10%〜20%となっています。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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この留保金課税は、特定株主の意向により、税額を不当に減らす租税回避行動を

防ぐために、法人税法において規定されており、留保金課税は、通常の法人税とは

別に発生することになります。


ちなみに、同族会社とは、特定の関係にあるグループを1つに纏めて、

3つのグループ以下の株主グループによって株式の50%超を

保有されている企業のことです。


尚、留保金課税の計算式と留保控除額は下記の通りです。


■留保金課税の計算式

留保金課税額={所得−( 配当+法人税等 )−留保控除額 }×特別税率


■留保控除額


留保控除額は、下記の4つの金額のうち一番大きい金額となります。

@所得等の40%(中小法人は50%)

A定額基準の2000万円

B資本金×25%-利益積立金

C自己資本比率30%に満たない部分の金額に相当する金額 (中小法人のみ)