No781・・・留保金課税
留保金課税とは、法人税法上の同族会社と判定された企業が
課税される特別税のことで、留保金課税は、特定同族会社であっても、
資本金が1億円未満の中小企業は適用外であり、留保金課税の税率は
10%〜20%となっています。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この留保金課税は、特定株主の意向により、税額を不当に減らす租税回避行動を
防ぐために、法人税法において規定されており、留保金課税は、通常の法人税とは
別に発生することになります。
ちなみに、同族会社とは、特定の関係にあるグループを1つに纏めて、
3つのグループ以下の株主グループによって株式の50%超を
保有されている企業のことです。
尚、留保金課税の計算式と留保控除額は下記の通りです。
■留保金課税の計算式
留保金課税額={所得−( 配当+法人税等 )−留保控除額 }×特別税率
■留保控除額
留保控除額は、下記の4つの金額のうち一番大きい金額となります。
@所得等の40%(中小法人は50%)
A定額基準の2000万円
B資本金×25%-利益積立金
C自己資本比率30%に満たない部分の金額に相当する金額 (中小法人のみ)