No780・・・同族会社
同族会社とは、特定の関係にあるグループを1つに纏めて、
3つのグループ以下の株主グループによって株式の50%超を
保有されている企業のことであり、同族会社が、一定の利益以上を
留保した場合は、特別税率を課されることになります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この同族会社の定義は、法人税法において決まっていますが、
法人税法において、同族会社の考え方を取り入れている理由としては、
特定株主の意向により、税額を不当に減らす租税回避行動を防ぐためです。
また、同族会社と判定された場合は、通常の法人税とは別に、特別税率である
留保金課税が課されることになります。
ちなみに、同族会社の判定となる同族関係者は下記の通りです。
@同族会社の、株主等の親族・株主等の内縁の配偶者・使用人等
A上記の者と生計を一にしている者
B上記の者に50%以上の株式を有している会社
C上記の者や会社に50%以上の株式を有している会社
尚、同族会社において発生する場合がある、留保金課税の税率は、
10%〜20%となっています。