No79・・・更正
更正とは税務上の用語で、更正は税務署に確定申告をした税額が
過大であった場合に、自ら訂正し誤りを正す請求ができる制度であり、
更正は、法定申告期限より1年以内であれば更正の請求ができ、
更正の請求を税務署にした場合、税務署ではその内容を調査し、
納税が多すぎたと判断した場合は、税金が還付されることにます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この更正の請求方法は、最寄の税務署に更正の請求書を取得しに行くか、
国税庁のHPからもダウンロードして更正の請求書を取得することができ、
その書類に、更正前と更正後の課税標準額や税額等とその更正の請求をする
理由等を記載して書類を完成させて、管轄の税務署長に提出します。
そして、税務署では更正の請求があった場合には、その更正の請求に係る
課税標準額や税額とその更正の請求をする理由等について調査をし、
更正の請求の結果をその請求者に通知します。
また、更正の請求期限が過ぎてしまっ場合に職権更正の手段を講じれば、
税務署から更正を認められる場合があり、その方法とは、税務署長に対して、
更正の嘆願書を作成して提出し、税務署長の職務権限により減額更正を
申し出ることとなります。
ちなみに、更正の請求をして更正が認められると、法人税などの
本税とともに、還付加算金が振り込まれてきますが、この還付加算金は、
勘定科目は雑収入で会計処理し、益金に算入するものなので、
会計処理する際は、法人税などの本税である還付金と区分して
処理をしておかないと、税額の計算を誤ってしまう可能性があります。
更生に関連する用語やページ
※会計事務所の仕事
※会計事務所の経営(クライアントが求めている質の高いサービス)
※資格神話の崩壊
※アウトソーシングとルーチン業務