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修正申告

修正申告<経営者の為の用語集経営財務情報








No78・・・修正申告


修正申告とは、確定申告書を提出した後に税額を過少申告したことが判明し、

それを修正する申告をすることで、修正申告は、税務署から誤りを指摘される場合と、

自ら誤りに気づき自主的に行う場合があり、修正申告は、税務調査の時に指摘を受け

提出するケ−スが一般的に多いようです。


また、税額を過少申告したことが判明し修正申告をする際は、企業の場合は、

法人税だけでなく、法人住民税なども修正申告の対象となります。


そして、法人税や所得税の確定申告を済ませた後に、もし申告した所得が

少ないことが判明した場合は、自主的に修正申告をすることで、

過少申告加算税を支払わずにすみます。


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また、修正申告を税務署からの指摘でした場合は、過少申告加算税と

日割り計算で延滞税が課税されることになります。


ちなみに、延滞税とは、法定納期限後に納付した本税に対して、

納期限の翌日から2ヵ月間は年7.3%、その後の期間は年14.6%の割合で

課税されるもので、延滞税は1000円未満は徴収されません。


そして、過少申告加算税とは、修正申告で算定された納税額から当初の

申告納税額を差引いた納付不足税額に対して10%課税されるものです。


この過少申告加算税が、修正申告の後に追加で納付すべき税額が、

当初の申告税額か50万円のいずれか多い方の金額を超える場合は、

その超える金額の部分については、15%の過少申告加算税が適用されます。


尚、税務署からの指摘により、修正申告をした際に納付することになる、

過少申告加算税や延滞税は損金不算入になります。



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