No78・・・修正申告
修正申告とは、確定申告書を提出した後に税額を過少申告したことが判明し、
それを修正する申告をすることで、修正申告は、税務署から誤りを指摘される場合と、
自ら誤りに気づき自主的に行う場合があり、修正申告は、税務調査の時に指摘を受け
提出するケ−スが一般的に多いようです。
また、税額を過少申告したことが判明し修正申告をする際は、企業の場合は、
法人税だけでなく、法人住民税なども修正申告の対象となります。
そして、法人税や所得税の確定申告を済ませた後に、もし申告した所得が
少ないことが判明した場合は、自主的に修正申告をすることで、
過少申告加算税を支払わずにすみます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
また、修正申告を税務署からの指摘でした場合は、過少申告加算税と
日割り計算で延滞税が課税されることになります。
ちなみに、延滞税とは、法定納期限後に納付した本税に対して、
納期限の翌日から2ヵ月間は年7.3%、その後の期間は年14.6%の割合で
課税されるもので、延滞税は1000円未満は徴収されません。
そして、過少申告加算税とは、修正申告で算定された納税額から当初の
申告納税額を差引いた納付不足税額に対して10%課税されるものです。
この過少申告加算税が、修正申告の後に追加で納付すべき税額が、
当初の申告税額か50万円のいずれか多い方の金額を超える場合は、
その超える金額の部分については、15%の過少申告加算税が適用されます。
尚、税務署からの指摘により、修正申告をした際に納付することになる、
過少申告加算税や延滞税は損金不算入になります。
修正申告に関連する用語やページ
※会計事務所の仕事
※会計事務所の経営(クライアントが求めている質の高いサービス)
※資格神話の崩壊
※アウトソーシングとルーチン業務