No383・・・法人住民税
法人住民税とは、法人の都道府県民税と市町村民税のことで、
法人住民税は、利益の金額に関係なく資本金などに応じて発生する
金額と利益の金額に比例して発生する金額を合わせた税金のことであり、
法人住民税には、均等割、法人税割額、利子割額があります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この法人住民税の内容としては、均等割、法人税割額、利子割額があり、
均等割額とは、法人の課税所得に関わらず、企業の資本金と従業員数等に
応じて課税される税金で、法人税割額とは、法人税の金額をベースに
課税される税金であり、利子割額とは、銀行などの預貯金の利子や
国債、地方債、金融債、社債の利子を基礎として課税され税率は利子に
対して5%であり、この利子割額は、都道府県民税のみで、市町村民税の
課税はありません。
また、法人住民税の都道府県民税均等割額は、その企業の資本金等に
応じて2万円~80万円が課税され、法人住民税の市町村民税均等割額は、
資本金等と従業員数に応じて5万円から300万円まで課税されています。
この均等割りは、基本的には都道府県と市町村に別々に申告し納税を
することになりますが、東京都の特別区である23区に主たる事務所が
ある場合は、東京都に納税する分と区に納税する分を合わせて東京都に
申告し、納税することになります。
尚、2以上の都道府県に事業所等がある場合には、その事業所等が
存在する地域全てに均等割を納税する義務があります。
そして、法人住民税の法人税割りは、法人税の金額をベースに課税される
税金ですが、税率については、 都道府県の法人税割りの税率が最低5%で
最高6%となっており、 市町村の法人税割りの税率が最低12.3%で
最高14.7%となっています。
尚、最高限度の税率までは、各地方自治体である都道府県や市町村が税率を
決めることができます。
ちなみに、法人税割りの最低の税率が適用される場合は、資本金が1億円以下で、
かつ、法人税額が年1000万円以下の法人のみとなっています。
※会計事務所の仕事
※会計事務所の経営(クライアントが求めている質の高いサービス)
※資格神話の崩壊
※アウトソーシングとルーチン業務