No866・・・源泉税
源泉税とは、所得税法において源泉徴収の対象となる支払に該当するときに、
その支払をする者が税金相当額を源泉徴収した税金のことで、
源泉税は、源泉徴収をした者が税務署に納付する義務を負い、
身近な源泉税の対象となるものとしては、給料、配当、利子があります。
この源泉税の対象となる源泉徴収が必要な範囲は、給料、配当金、利子以外では、
下記の項目があります。
@原稿料や講演料
A弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士等の
特定資格を保有する人に支払う報酬
Bプロ野球なとのプロスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬
C芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
Dキャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬
E広告宣伝の為の賞金
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これらの源泉税は、源泉徴収した翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
尚、源泉税を納付する際は、源泉所得税納付書を作成して銀行の窓口などで支払うことになります。
また、給与を支給する際の源泉税の計算方法は、国税庁が公表している源泉徴収税額表を
基に、源泉徴収金額を計算することになります。
そして、源泉税は、原則として、源泉徴収した翌月10日までに税務署に納付しなければなりませんが、
給与の支給総人員が常時9人以下の源泉徴収義務者の場合は、源泉徴収した所得税を、
半年ごとに納付できる納期特例の制度があります。
ちなみに、源泉税を納付期限までに納付しなかった場合は、不納付加算税と延滞税が
罰金として課せられることになり、不納付加算税の税率は10%で、延滞税の税率は
年14.6%で計算されます。
尚、年末調整による超過税額が、納付すべき源泉税よりも多い場合は、
源泉税の納付はありませんが、源泉所得税納付書は税務署に送付する必要があります。
■源泉税に関する項目
・源泉税納期の特例とは、源泉徴収義務者において給与を支給する従業員が常時9人以下の場合は、
従業員等から源泉徴収した所得税を、 6ヵ月分まとめて納付することができる制度です。
・賞与源泉税は、賞与を支給する月の前月の給与を基準に決定されることになり、
賞与源泉税の計算方法は、最初に、前月の給与から社会保険料等を差し引いて、
次に、その差し引いて算出した金額と扶養親族等の数を基準として、
国税庁が公表している、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に当てはめて
賞与の金額に乗ずる税率を確定し、最後に、支給する賞与の金額から社会保険料等の
金額を差し引いた金額に税率を掛けることで賞与源泉税が確定します。
尚、前月の給与の10倍を超える賞与を支給する場合や前月に給与の支払いがなかった場合は、
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を用いて賞与源泉税を計算することになります。
・配当金源泉税は、基本的に源泉徴収税率は所得税15%、住民税5%を合わせた
20%ですが、配当金源泉税は、政府の政策によって源泉徴収税率が軽減される
場合もあり、配当所得は、源泉徴収がされていた場合でも、基本的には、確定申告が
必要となります。
・源泉税延滞税は、延滞税の計算をした結果が1000円未満の場合は
延滞税の納付が免除となり、源泉税延滞税の計算方法は、延滞をしてから
最初の2ヶ月間は年利4.1%の日割計算で計算し、2ヵ月経過後は年利14.6%の日割計算を
することになります。
・報酬源泉税の源泉徴収の対象となる範囲は、原稿料・講演料、弁護士・公認会計士・
司法書士などに支払う報酬、芸能人・芸能プロダクション・プロスポーツ選手・
モデル・外交員・コンパニオン・ホステスなどに支払う報酬、広告宣伝の賞金や
馬主に支払う競馬の賞金等があり、報酬源泉税の源泉徴収の対象となる範囲に当てはまっても、
支払を受ける者が法人の場合は、馬主である法人を除いて報酬源泉税を源泉徴収する必要はありません。
・行政書士の報酬は、所得税法に規定されている報酬には該当しないと定められているので、
行政書士の報酬を支払う際は、行政書士源泉税を控除する必要はありません。
源泉税に関連する用語
※源泉徴収義務者、源泉徴収対象者、源泉徴収
※源泉徴収制度、源泉徴収税額表、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※所得税、源泉徴収税額表の甲欄か源泉徴収税額表の乙欄、源泉徴収税額表の丙欄
※正規雇用、正社員
※非正規社員、非正規雇用
※源泉徴収簿(賃金台帳)、支払調書、給与支払報告書
※源泉税
※源泉徴収票
※法定調書
※会計事務所の仕事
※会計事務所の経営(クライアントが求めている質の高いサービス)
※資格神話の崩壊
※アウトソーシングとルーチン業務
※みなし配当