No389・・・監査役
監査役とは、株主から会社の経営をチェックする委任を受けた人のことで、
監査役は、株主総会で選任され、任期は選任後4年以内の最終事業年度の
終了後の定時株主総会の終結までで、監査役の職務内容は、取締役の
職務執行の業務監査と会社の会計監査です。
ちなみに、監査役会とは、1名以上の常勤監査役と2名以上の社外監査役の監査役の全員で
構成される適正な監査意見を調整する為の調整機関のことで、監査役を勤務形態で分類すると
常勤監査役と非常勤監査役に分けることができます。
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この監査役は、株主の代わりに取締役が会社の利益を損なうことがないように
監視監督し監査報告をし、必要に応じて取締役や従業員に対して、事業の
状況報告を求めることが出来る権利がある人なのです。
また、監査役設置会社の監査役は、業務及び財産の現状調査をすることが
できるため、不正を発見する可能性もあり、取締役が不正や会社に不利益な
行為をしたか、又は、する恐れがある場合は、その旨を取締役会に報告する
義務があり、さらに、監査役は取締役会への出席義務があり、必要に応じて
取締役会で意見を述べなければなりません。
そして、会社法が改正される以前は、資本金1億円を基準として、
資本金1億円以下の企業の監査役は会計監査権限のみで、資本金1億円以上の
企業の監査役は会計監査と業務監査の両方の監査権限がありましたが、
会社法施行後は、監査役の設置は一定条件のもとで会社の自由とし、
資本金による監査権限の区分をなくし、原則として全ての監査役は業務監査権限を
有することになりました。
ただし、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社でない非上場会社は、
監査役の監査範囲を会計監査に限定する旨を定款で定めることができます。
また、会社法の役員とは、取締役、監査役、会計参与のことです。
ちなみに、監査役は、取締役会非設置会社では会社に1人も必要でなく、
取締役会設置会社では1名以上必要となり、監査役の任期は、非公開会社に限り、
定款を変更することにより、最長10年の任期とすることができます。
監査役に関連する用語
※責任限定契約
※ハロー効果
※インセンティブ
※人事考課
※ストックオプション、新株予約権
※みなし労働時間
※ワークシェアリング