No1639・・・監査役会
監査役会とは、1名以上の常勤監査役と2名以上の社外監査役の監査役の全員で構成される
適正な監査意見を調整する為の調整機関のことで、監査役会の職務は、監査報告の作成、
常勤の監査役の選定及び解職 、監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の
調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定です。
また、監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定することになり、
監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に
報告する必要があります。
株式公開企業(株式公開会社・上場会社・上場企業)で大会社の場合は、監査役会の設置義務がありますが、
非上場会社(非上場企業・未公開会社・未公開企業)の場合は、大会社に該当しても
監査役会の設置義務はありません。
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