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役会

役会<経営者の為の用語集経営財務情報








No1635・・・役会


役会とは、経営者である取締役により構成された株式会社のうち取締役会設置会社における

会社の業務意思決定機関のことで、役会の決議事項としては、株主総会の招集、

代表取締役の選定と解職、役付取締役の選定と解職、自己株式の消却、株式の無償割当等があり、

役会の正式名称は、取締役会です。


この役会は、基本的に、各取締役が招集することができますが、

役会を招集する取締役を定款や役会で定めているときは、

その取締役が役会を招集することができ、役会を招集する時は会社法368条で規定されている様に、

原則、役会の開催日の1週間前までに取締役監査役に、日時と場所を定めて取締役会招集通知

する必要があり、役会の招集手続きを省略するには、定款や取締役会規程(取締役会規則)で、

定例の取締役会開催日時と場所を定めて置く必要があります。






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会社法362条に規定されている役会の決議事項一覧は下記の通りです。


役会の決議事項

・取締役会設置会社の業務執行の決定
・取締役の職務の執行の監督
・代表取締役の選定及び解職
・重要な財産の処分及び譲受け
・多額の借財
・支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
・支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
・会社法675条に掲げる事項とその他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を
 確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
・会社法426条の規定による定款の定めに基づく第423条の責任の免除
・その他重要な業務執行の決定

また、主な役会の決議事項例としては下記の通りです。


主な取締役会の決議事項例

株主総会の招集・日時・場所・議題・議案等の決定
・取締役と使用人人事に関する事項の決定
・代表取締役の選定と解職の決定
役付取締役の選定と解職の決定
・常務会の設置および改廃の決定
・取締役会規定の制定と改正の決定
・譲渡制限付き株式の承認、譲渡の相手方の指定の決定
・定款授権による市場取引等による自己株式の取得の決定
・子会社からの自己株式の取得の決定
自己株式消却の決定
・株式の無償割当等の決定
・募集株式の募集事項の決定
・新株予約権の発行に関する事項の決定
社債の募集事項の決定
・剰余金の配当の決定
計算書類事業報告書・附属明細書の承認
・事業譲渡・事業譲受・合併契約等の決定 


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