No65・・・事業報告書
事業報告書とは、旧商法で規定されていた営業報告書に相当し、
事業報告書に記載される内容は、会社を取り巻く経営環境・年度事業内容、
役員情報等の株式会社の状況に関わる重要事項と
内部統制システムに関する体制の整備に関する項目で、
事業報告書の作成は会社法にて義務付けられており、
会社規模や設立年数による免除規定はありません。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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尚、事業報告書の作成を怠った場合、その会社の取締役等は、
100万円以下の過料に処せられ、任務懈怠による損害賠償責任を
負う場合があります。
また、事業報告書は、決算期が終了する度に作成する報告書であり、
事業報告書は、会社の事業活動を記載しているので、株主総会で株主に配布したり、
最近ではHP上で公開している企業もあり、事業報告書は、会社の経営状態を
たくさんの人に情報開示する重要なツールです。
そして、株主に対して行なう事業報告方法は、書面による報告か、
電磁気的方法によると義務付けられています。
ちなみに、会社法では、営業という言葉は全て事業に置き換えられており、
以前の商法の営業報告書に新たに追加された事業報告書の項目は下記の通りです。
@取締役および監査役の役員報酬等の額
A社外役員に関する事項
B内部統制システムに関する事項
C会社の支配に関する基本方針
D剰余金の配当等の決定に関する方針
E社外役員報酬の区分
尚、会社法において、個別決算のみの会社の場合の計算書類などの
体系は下記の通りです。
@貸借対照表
A損益計算書
B株主資本等変動計算書
C個別注記表
D事業報告
E上記に係る付属明細書
上記の@〜Cを会社法では計算書類と呼んでおり、付属明細書には
事業報告についての付属明細書と計算書類についての付属明細書があります。