No269・・・役員報酬
役員報酬とは、株主総会で決議された範囲内で支給される取締役及び
監査役の報酬を支払った際に処理する費用の勘定科目で、役員報酬に含まれる
ものは定期的に支給される報酬のみで、取締役及び監査役に臨時的に
支給するものは名目のいかんに関わらず、役員報酬ではなく役員賞与と
みなされます。
また、税法では、役員報酬として損金の額に算入されるのは、
@定期同額給与、A事前確定届出給与、B一定の利益連動給与のいずれかに
該当する場合のみになっています。
※全産業役員報酬データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の役員報酬データ)
・全産業役員報酬
・製造業役員報酬
・非製造業役員報酬
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まず、税法で、役員報酬として認められる@定期同額給与とは、
支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期に支給額が
同額であるものです。
次に、税法で、役員報酬として認められるA事前確定届出給与とは、
役員の職務に応じて所定の時期に確定額を支給するもので、
届出期限までに納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する
内容を定めた届出をしているものです。尚、この届出期限は、
株式総会から1か月を経過する日までか、会計期間開始の日から
4か月を経過する日までが原則となっています。
最後に、税法で、役員報酬として認められるB一定の利益連動給与とは、
利益に連動して支給されるもので、利益連動給与とするための条件は、
同族会社ではない法人であることや、その算定方法が、有価証券報告書に
記載される事業年度の利益に関する指標を基にした客観的なものであること等、
厳しい用件があります。
また、法人税法では、役員報酬が支給限度額を超える金額については、
損金として認められなかったり、役員の職務内容と会社の規模や収益力に
照らして、その職務の対価として過大な役員報酬とみなされる部分の金額は、
損金として認められません。
尚、役員報酬には、使用人兼務役員の従業員分の給与は含まれません。
※役員報酬の仕訳例は下記の通りです。
例・・・3ヵ月前の役員報酬1000を未払い計上した場合。
(借方) | (貸方) | ||
役員報酬 | 1000 | 未払金 | 1000 |
役員報酬に関連する用語
※ハロー効果
※インセンティブ
※人事考課
※ストックオプション、新株予約権
※みなし労働時間
※ワークシェアリング
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算、金融、金利