No141・・・みなし労働時間
みなし労働時間とは、実際に働いた時間ではなく、一定の時間を一日の
労働時間とみなすことで、みなし労働時間が適用出来るのは、
主に事業場外労働と裁量労働の場合で、みなし労働時間は、
労働基準法38条の2第1項に規定されています。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
このみなし労働時間を適用する事ができる場合は、社外で業務の
直接的命令・監督を受けずに働ける場合や業務上指示を受けなくとも
労働者の判断で自由に仕事を進められる職種の場合は、みなし労働時間を
適用する事ができます。
また、株式公開準備には、労働基準法に沿った、従業員の労働時間の
適正管理などに必要な、就業規則等の整備や36協定の締結が重要になります。
この36協定とは、労働組合か従業員の過半数の同意を得て、時間外労働・休日労働に
関する協定を締結することで、36協定は、締結した内容を記載した書類を
労働基準監督署に届出ることにより有効になります。
しかし、社内でみなし労働時間の適用を決定したとしても、労働基準監督署に届出を
していなければ、法律上は何ら有効ではなく、みなし労働時間の採用に限らず、
従業員に時間外労働や休日労働をさせるときは、36協定を、労働基準監督署に
届出ることが義務付けられています。
そして、みなし労働時間をめぐっては曖昧な点が多く、例え、みなし労働時間を
採用していたとしても、従業員が時間外労働や休日労働に関して不服を申し立てる
ことが多く、会社と従業員の労働時間も多発しており、みなし労働時間を含めた
従業員の労働時間の問題が、株式公開準備上の大きな課題やネックになっており、
株式公開(IPO)を果たす上では、従業員の労働時間の問題への対策が不可欠です。
みなし労働時間に関連する用語
※労働基準法