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みなし労働時間

みなし労働時間<経営者の為の用語集経営財務情報








No141・・・みなし労働時間


みなし労働時間とは、実際に働いた時間ではなく、一定の時間を一日の

労働時間とみなすことで、みなし労働時間が適用出来るのは、

主に事業場外労働と裁量労働の場合で、みなし労働時間は、

労働基準法38条の2第1項に規定されています。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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このみなし労働時間を適用する事ができる場合は、社外で業務の

直接的命令・監督を受けずに働ける場合や業務上指示を受けなくとも

労働者の判断で自由に仕事を進められる職種の場合は、みなし労働時間を

適用する事ができます。


また、株式公開準備には、労働基準法に沿った、従業員の労働時間の

適正管理などに必要な、就業規則等の整備や36協定の締結が重要になります。


この36協定とは、労働組合か従業員の過半数の同意を得て、時間外労働・休日労働に

関する協定を締結することで、36協定は、締結した内容を記載した書類を

労働基準監督署に届出ることにより有効になります。


しかし、社内でみなし労働時間の適用を決定したとしても、労働基準監督署に届出を

していなければ、法律上は何ら有効ではなく、みなし労働時間の採用に限らず、

従業員に時間外労働や休日労働をさせるときは、36協定を、労働基準監督署に

届出ることが義務付けられています。


そして、みなし労働時間をめぐっては曖昧な点が多く、例え、みなし労働時間を

採用していたとしても、従業員が時間外労働や休日労働に関して不服を申し立てる

ことが多く、会社と従業員の労働時間も多発しており、みなし労働時間を含めた

従業員の労働時間の問題が、株式公開準備上の大きな課題やネックになっており、

株式公開(IPO)を果たす上では、従業員の労働時間の問題への対策が不可欠です。



みなし労働時間に関連する用語

労働基準法