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受取利息

受取利息<経営者の為の用語集経営財務情報








No372・・・受取利息


受取利息とは、企業が金融機関に預け入れた預貯金や有価証券

貸付金などに対する利子を処理する収益勘定科目で、受取利息は、

当期に発生した利子の計算期間の経過に基づき収益に計上する

ことが原則ですが、主たる事業が利息収入でない一般の事業会社は、

受取利息の計算期間に応じて収益計上するのではなく、

利息の受取期日の到来の都度、収益に計上することが、

税法では認められています。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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預貯金や有価証券の受取利息には、源泉所得税である国税15%と

利子割である都道府県民税の地方税5%の合計20%が課税されて、

税引き後の金額を受取ることになり、これらの源泉所得税である

国税と利子割である都道府県民税は、法人税や法人住民税の

前払いであるため、決算時にそれぞれの税金から控除する

ことになります。


また、貸付金に対する受取利息は、源泉所得税である国税や

利子割である都道府県民税の課税対象とはなりませんので、

源泉所得税や利子割の源泉徴収は行なう必要はありません。


そして、特殊な受取利息としては、認定利息というものがあり、

認定利息とは、同族会社の代表者等が仮払金や貸付金などの

名目で会社の資金を利用している場合に、その金額に対して

利息を設定することで、このような会社と取締役の取引の場合は、

その内容によっては役員賞与とみなされる可能性もあるため、

取り扱いには注意が必要です。


ちなみに、預貯金、国債・地方債・社債、貸付金などの

受取利息は、消費税は非課税となります。


※受取利息の仕訳例は下記の通りです。


例・・・国税150と地方税50が差し引かれ、預金利息800が普通預金に振り込まれていた。


(借方) (貸方)
普通預金 800 受取利息 1000
法人税、住民税及び事業税 150  
法人税、住民税及び事業税 50




受取利息に関連する用語

財務資産負債純資産損益キャッシュフロー

予算

金融金利







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