No372・・・受取利息
受取利息とは、企業が金融機関に預け入れた預貯金や有価証券、
貸付金などに対する利子を処理する収益の勘定科目で、受取利息は、
当期に発生した利子の計算期間の経過に基づき収益に計上する
ことが原則ですが、主たる事業が利息収入でない一般の事業会社は、
受取利息の計算期間に応じて収益計上するのではなく、
利息の受取期日の到来の都度、収益に計上することが、
税法では認められています。
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預貯金や有価証券の受取利息には、源泉所得税である国税15%と
利子割である都道府県民税の地方税5%の合計20%が課税されて、
税引き後の金額を受取ることになり、これらの源泉所得税である
国税と利子割である都道府県民税は、法人税や法人住民税の
前払いであるため、決算時にそれぞれの税金から控除する
ことになります。
また、貸付金に対する受取利息は、源泉所得税である国税や
利子割である都道府県民税の課税対象とはなりませんので、
源泉所得税や利子割の源泉徴収は行なう必要はありません。
そして、特殊な受取利息としては、認定利息というものがあり、
認定利息とは、同族会社の代表者等が仮払金や貸付金などの
名目で会社の資金を利用している場合に、その金額に対して
利息を設定することで、このような会社と取締役の取引の場合は、
その内容によっては役員賞与とみなされる可能性もあるため、
取り扱いには注意が必要です。
ちなみに、預貯金、国債・地方債・社債、貸付金などの
受取利息は、消費税は非課税となります。
※受取利息の仕訳例は下記の通りです。
例・・・国税150と地方税50が差し引かれ、預金利息800が普通預金に振り込まれていた。
(借方) | (貸方) | ||
普通預金 | 800 | 受取利息 | 1000 |
法人税、住民税及び事業税 | 150 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 50 |
受取利息に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利