No515・・・法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税とは、決算において当期事業年度の納税額が
確定した、法人税、法人住民税、法人事業税の総額を表示する勘定科目で、
期中においては、予定納税額、受取利息や受取配当金等に発生する
源泉所得税や利子割りも、法人税、住民税及び事業税の科目で処理し、
法人税、住民税及び事業税は、損益計算書上では、税引前当期純利益の
次に、表示されることになります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この法人税、住民税及び事業税の勘定科目には、法人税、法人住民税、
法人事業税の3種類の税金が含まれており、それぞれの税金の内容は
下記の通りです。
①法人税とは、日本国内に本店又は主たる事務所を有する普通法人である
株式会社や有限会社などや協同組合などの所得金額に課税される税金です。
②法人住民税とは、法人の都道府県民税と市町村民税のことで、
法人住民税は、利益の金額に関係なく資本金などに応じて発生する
金額と利益の金額に比例して発生する金額を合わせた税金のことであり、
法人住民税には、均等割、法人税割額、利子割額があります。
③法人事業税とは、法人の事業から発生する所得金額または収入金額に
対して課税される都道府県民税であり、法人事業税は、税務上は損金に
算入することができます。
また、期中において、預貯金や有価証券の受取利息に発生した源泉所得税や
利子割、あるいは予定納税をした金額を仮払税金を用いて処理している場合は、
決算において、仮払税金の残高を、法人税、住民税及び事業税に振り替える
必要があります。
尚、法人税、住民税及び事業税に含まれる、法人税と法人住民税は、
法人事業税と異なり、法人税法においては、損金に算入されません。
※法人税、住民税及び事業税が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例・・・決算において、未払いの、法人税、法人住民税、法人事業税を
1000計上した。
(借方) | (貸方) | ||
法人税、住民税及び事業税 | 1000 | 未払法人税等 | 1000 |