No850・・・一般媒介
一般媒介とは、中古マンションなどの不動産を売買する時や、
不動産の賃借をする時に、不動産仲介会社に依頼する時の契約形態の一つであり、
一般媒介の特徴としては、特定の不動産会社一社に限定せず、
複数の業者に取引の仲介を依頼できることで、一般媒介契約一般媒介契約の種類には、
明示型と非明示型があります。
この一般媒介契約の明示型とは、他に取引の仲介を依頼した
宅地建物取引業者がある場合は、一般媒介契約をした不動産業者に知らせる
義務がある契約形態で、一般媒介契約の非明示型とは、他に取引の仲介を依頼した
宅地建物取引業者がある場合でも、一般媒介契約をした不動産業者に
知らせなくてもよい契約形態です。
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また、一般媒介は、専任媒介(専任媒介契約を除く)と異なり、自分で探してきた
買主や借主と契約をしても、一般媒介契約をしている不動産業者に仲介手数料を
支払う必要はありません。
そして、一般媒介の契約書は、国土交通省が定めた標準媒介契約のフォームを
利用することが一般的です。
ちなみに、専任媒介の種類には、専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。
また、一般媒介の期間は、宅建業法により3ヵ月以内と決まっており、
3ヵ月以内であれば、一般媒介の期間を依頼者の希望の期間とすることもできますので、
必ずしも、宅建業者の言いなりになって、一般媒介の期間を3ヵ月にする必要はありません。
そして、 一般媒介は、レインズに登録する義務はありませんが、一般的に、不動産業者は、
一般媒介でも、レインズに登録しています。
次に、一般媒介のメリットと一般媒介のデメリットは下記の通りです。
一般媒介のメリット
■複数の不動産仲介会社に任せることができる。
■複数の不動産仲介会社が競争して活動をする。
■自分で探してきた買主や借主と契約をしても、不動産業者に仲介手数料を払う必要がない
一般媒介のデメリット
■他にも競争相手がいるので、不動産業者が熱心に活動しない。
■不動産業者の報告義務がない。
■不動産会社とのやり取りが増加する。
そして、一般媒介の仲介手数料は、宅建業法にて定められており、専任媒介の仲介手数料と
同じですが、一般媒介の仲介手数料の計算方法は下記の通りです。
一般媒介の不動産の仲介手数料の計算方法(専任媒介も同じ)
(成約価格の3%+6万円)×1.05=一般媒介の仲介手数料
また、現在では、不動産情報のほとんどは、個人も不動産業者もネットで検索できるように
なっているので、以前よりも、一般媒介の契約にするメリットは上昇しています。
尚、任意売却の場合は、債権者である金融機関は、物件を売却する条件として、
一般媒介の契約ではなく、専任媒介の契約を条件とすることがほとんどです。
ちなみに、マイホームを購入する人のほとんどは、住宅ローンを利用して購入していますが、
アメックスやダイナースのブラックカードを持っている人なら、不動産をクレジットカードで
購入することも可能でしょう。