No142・・・不動産の仲介手数料
不動産の仲介手数料とは、不動産を売買したり不動産を賃借した場合に、
不動産仲介会社に支払う手数料のことで、不動産の仲介手数料は、
宅建業法にて定められていますが、最近は、不動産の仲介手数料を値引きする
不動産業者も多数あり、ネットを利用した不動産会社の中には、物件価格に関わらず、
不動産の仲介手数料を定額にする不動産会社もあるくらいです。
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この不動産の仲介手数料は、成功報酬であるので、不動産の売買や賃借の取引が
成立しなければ、不動産会社に支払う必要のない手数料なので、
不動産の仲介手数料の支払い時期は、不動産の売買や賃借の取引が
成立した時になります。
また、大手不動産仲介会社は、基本的に不動産の仲介手数料の値引きをすることはありませんので、
大手不動産仲介会社を利用した場合は、宅建業法にて定められている
上限の仲介手数料を支払うことになります。
ちなみに、三井のリハウスは、仲介手数料の値引きはしませんが、
三井のリハウスや三井不動産を以前に利用したことがあれば、二度目のリハウスとして、
最高10万円のキャッシュバックの可能性があります。
尚、不動産の仲介手数料を収益源とする主な大手不動産仲介会社の一覧は下記の通りです。
不動産の仲介手数料を収益源とする主な大手不動産仲介会社
■三井不動産販売(三井のリハウス)
■住友不動産販売
■三菱地所住宅販売
■東京建物不動産販売
■野村不動産アーバンネット
■東急リバブル
■Century21
■スターツ(ピタットハウス)
■ケンコーポレーション
■大京住宅流通
■有楽土地住宅販売
■エイブル
■アパマンショップネットワーク
ちなみに、Century21は、不動産の仲介手数料を収益源としているのではなく、
中小の不動産会社がCentury21に加盟することで手数料を得るフランチャイズシステムが収益源となっています。
よって、Century21に加盟している中小の不動産会社なら、交渉次第で、不動産の仲介手数料を値引き
してくれる会社が大半です。
尚、不動産の売買をした場合の仲介手数料の計算方法は下記の通りです。
不動産の売買をした場合の仲介手数料の計算方法(専任媒介と一般媒介は同じ計算方法)
■(成約価格の3%+6万円)×1.05=不動産売買仲介手数料
ちなみに、不動産を賃貸した場合の仲介手数料は、宅地建物取引業法では賃料の1ヵ月分と
規定されています。
ところで、不動産の仲介手数料が安いのは、中小の不動産仲介会社なのですが、
中小の不動産仲介会社は、集客で大手の不動産仲介会社に対抗するために、
仲介手数料を値引きすることが多いのが現状で、中小の不動産仲介会社にとって、
不動産の仲介手数料の値引きは、集客の為の大きな武器となっています。
また、不動産を売買する場合の、最も高額な諸経費は不動産の仲介手数料なので、
仲介手数料を値引きしてくれる不動産会社は魅力的ではありますが、不動産は、
非常に高額な取引であり、法律などの権利関係も複雑なので、
安心して、不動産の取引をしたいのなら、不動産の仲介手数料を保険料だと思って、
大手の不動産仲介会社を利用するべきでしょう。
そして、最近は、インターネットを利用することで、不動産の仲介手数料を定額にする
業者も現れていますが、不動産の仲介手数料を定額にしている業者のほとんどは、
集客力が劣る中小の不動産仲介会社がほとんどなので、仲介手数料が安いことだけを
理由にして、不動産会社を選択することは避けるべきです。
尚、不動産の仲介手数料は、中古マンションや新築戸建てなどの物件の種類に関係なく、
物件価格によって変化するものなので、マイホームを購入する際は、仲介手数料を含んだ
諸経費まで念頭に入れて、物件の選定を行うべきでしょう。
不動産の仲介手数料に関連する用語
※買付証明書、売渡承諾書
※サブリース
※競売物件
※団体信用生命保険
※10年保証制度、住宅性能保証制度
※地上げ
※申込証拠金
※建築条件付土地、建築条件付売地
※宅建業法、宅地、建物、宅地建物取引業法