No458・・・借地権
借地権とは、建物の所有を目的として地主から土地を借りた場合に発生する
地上権と賃借権のことで、借地権は、土地を借りて自社の建物を立てる際に
土地の権利金などを支払った時や、地上権と賃借権を購入した場合に処理する
資産の勘定科目であり、借地権は、バランスシート上では、固定資産の無形固定資産の
部に表示されます。
この借地権は、契約更新ができる普通借地権と契約更新ができない
定期借地権があり、普通借地権とは、借地人が望む限り法的に自動更新される
もので、定期借地権とは、契約期間の終了日が到来すると借地関係が終了し
更新ができないもので、定期借地権は、一般定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権、
事業用定期借地権に分類することができ、定期借地権の契約をした際に契約期間満了後に
返還される金額を支払った際は、借地権の勘定科目を使用せず、保証金の勘定科目を
使用し、投資その他の資産の部に保証金として表示することになります。
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また、借地権は、非減価償却資産である為、取得価額が20万円未満の場合でも
資産計上する必要があります。
そして、借地権の設定(土地の所有者と土地の賃借人が賃貸借契約の締結を
すること)の際は、一般的に土地の賃借人が土地の所有者へ権利金の支払を
することになりますが、もし、借地権の設定の際に権利金の支払がされず、
相当の地代も支払われていない場合は、権利金相当額が贈与されたものと
みなされ、認定課税される場合があります。
ちなみに、相当の地代とは、土地の更地価額におよそ年6%を乗じた金額で、
借地権の設定の際に、この相当の地代が支払われる契約になっているか、
所轄税務署に、無償返還届出を提出している場合は、借地権課税をされる
ことはありません。
尚、借地権が設定されている土地が底地で、その底地の所有者が持つ土地の所有権が底地権であり、
一般的に、借地権が設定されている場合の土地の価値に対して、借地権が
6割前後を占めており、残りの4割前後が底地権となっています。
※借地権の仕訳例は下記の通りです。
例・・・借地権の設定対価1,000,000円を現金で購入した場合。
(借方) | (貸方) | ||
借地権 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |