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借地権

借地権<経営者の為の用語集








No458・・・借地権


借地権とは、建物の所有を目的として地主から土地を借りた場合に発生する

地上権賃借権のことで、借地権は、土地を借りて自社の建物を立てる際に

土地の権利金などを支払った時や、地上権と賃借権を購入した場合に処理する

資産勘定科目であり、借地権は、バランスシート上では、固定資産無形固定資産

部に表示されます。


この借地権は、契約更新ができる普通借地権と契約更新ができない

定期借地権があり、普通借地権とは、借地人が望む限り法的に自動更新される

もので、定期借地権とは、契約期間の終了日が到来すると借地関係が終了し

更新ができないもので、定期借地権は、一般定期借地権建物譲渡特約付定期借地権

事業用定期借地権に分類することができ、定期借地権の契約をした際に契約期間満了後に

返還される金額を支払った際は、借地権の勘定科目を使用せず、保証金の勘定科目を

使用し、投資その他の資産の部に保証金として表示することになります。



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また、借地権は、非減価償却資産である為、取得価額が20万円未満の場合でも

資産計上する必要があります。


そして、借地権の設定(土地の所有者と土地の賃借人が賃貸借契約の締結を

すること)の際は、一般的に土地の賃借人が土地の所有者へ権利金の支払を

することになりますが、もし、借地権の設定の際に権利金の支払がされず、

相当の地代も支払われていない場合は、権利金相当額が贈与されたものと

みなされ、認定課税される場合があります。


ちなみに、相当の地代とは、土地の更地価額におよそ年6%を乗じた金額で、

借地権の設定の際に、この相当の地代が支払われる契約になっているか、

所轄税務署に、無償返還届出を提出している場合は、借地権課税をされる

ことはありません。


尚、借地権が設定されている土地が底地で、その底地の所有者が持つ土地の所有権が底地権であり、

一般的に、借地権が設定されている場合の土地の価値に対して、借地権が

6割前後を占めており、残りの4割前後が底地権となっています。


※借地権の仕訳例は下記の通りです。


例・・・借地権の設定対価1,000,000円を現金で購入した場合。

(借方) (貸方)
借地権 1,000,000 現金 1,000,000








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